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相続人が兄弟のみのケースとは?遺産相続割合や注意点をご紹介

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相続人が兄弟のみのケースとは?遺産相続割合や注意点をご紹介

カテゴリ:不動産の基礎知識

相続人が兄弟のみのケースとは?遺産相続割合や注意点をご紹介

相続のタイミングによっては、故人の兄弟のみが相続人となるケースがあります。
そのようなケースでは、どのように遺産分割をおこなっていけば良いのでしょうか。
そこで今回は、故人の兄弟のみが相続人になるケースとともに、それぞれの遺産相続割合や注意点をご紹介します。

故人の兄弟のみが相続人になるケースとは

故人の兄弟のみが相続人となるケースとして、まず挙げられるのは「配偶者や父母がいない」場合です。
兄弟は配偶者を除き、相続順位が第3順位となり、第1順位である子や孫、第2順位である父母や祖父母の次に相続ができます。
第1順位、第2順位に属する方がいないときは、故人の兄弟のみが相続人となるでしょう。
また、相続放棄した法定相続人がいるケースも兄弟のみが相続人となる可能性が高まります。
配偶者や子ども・親などが相続放棄したときには、兄弟のみが相続人となり、遺産を相続可能です。
ただし、相続放棄は被相続人に借金があるときに選ばれる傾向にあります。
遺産を引き継ぐときには、マイナスの財産にも注意が必要です。

相続人が兄弟のみの遺産相続割合とは

兄弟の法定相続分は遺産のすべてとなるのが一般的です。
兄弟が複数いるときは人数で割って、それぞれの相続分を決定します。
たとえば、遺産が1億円で兄弟が4人のときは「1億円÷4人=2,500万円」が1人あたりの相続割合です。
なお、相続人が配偶者と兄弟の場合は、配偶者が遺産の4分の3、兄弟が4分の1となります。
法定相続分の計算をするときは、相続順位を考慮することを忘れないようにしましょう。
また、兄弟には遺留分が認められません。
そのため、遺言書によって相続分が侵害されていても、遺留分として請求はおこなえないので注意が必要です。

相続人が兄弟のみの注意点

相続人が兄弟のみのときは、まず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
さらに、相続人が兄弟のみの代襲相続は1代のみです。
兄弟が亡くなっているときはその子どもが相続人となりますが、甥や姪の子どもは相続人にはなれません。
その他、相続税額が2割加算されることも注意点です。
兄弟のみが相続人となるケースでは、相続税が高くなることを押さえておきましょう。

相続人が兄弟のみの注意点

まとめ

配偶者や父母がいないケースでは、兄弟のみが相続人となる可能性があります。
相続人が兄弟のみのときは、遺産のすべてが兄弟の法定相続分です。
相続時には遺言書を確認する他、相続税が2割加算されることも覚えておく必要があります。
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