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不動産売却にかかる費用とは?仲介手数料以外にもかかる費用を解説!

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不動産売却にかかる費用とは?仲介手数料以外にもかかる費用を解説!

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産売却にかかる費用とは?仲介手数料以外にもかかる費用を解説!

不動産を売却するときにかかる費用は、売買価格の4~7%程度になるといわれています。
それでは、具体的にどのような費用がかかるのでしょうか。
今回は、不動産売却にかかる費用について解説していきます。
これから不動産の売却を検討している方は、知っておいて損はありません。
ぜひ参考にしてください。


不動産売却時に発生する費用の種類

不動産売却時に発生する費用の種類

この章では、不動産売却時に発生する費用の種類について解説していきます。
不動産売却で発生する費用を1つずつ見ていきましょう。

印紙税

不動産売却時に発生する費用の種類1つ目は、印紙税です。
不動産売却で売主と買主が不動産売買契約書を交わす際に、定められた金額の収入印紙を貼付し、印鑑で割り印をすると印紙税を納税したとみなされます。
不動産売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、それぞれ印紙を貼らなければなりません。
もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意が必要です。

譲渡所得税

不動産売却時に発生する費用の種類2つ目は、譲渡所得税です。
不動産を売却し利益が生じた場合に、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、譲渡所得と呼んでいます。
譲渡所得税を求めるには、まず譲渡所得を正確に計算しなければなりません。
譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

譲渡所得=不動産の売却価格-取得費用-譲渡費用
譲渡所得税は売却した不動産の所有期間に応じて税率が異なり、所有期間が5年以下なら短期譲渡所得となり、5年超なら長期譲渡所得となります。

短期譲渡所得にかかる税金は、譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

長期譲渡所得にかかる税金は、譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
売却した不動産の所有期間で税率が大きく異なるので、売却のタイミングには注意してください。

登記費用

不動産売却時に発生する費用の種類3つ目は、登記費用です。
不動産の売却で必要となる登記は、抵当権抹消登記と所有権移転登記があります。
抵当権抹消費用は一般的に売主負担となるケースが多く、司法書士に依頼した場合2~3万円程度が相場です。
また、所有権移転登記費用は一般的に買主負担となるケースが多く、司法書士に支払う金額は数万~5万円程度が相場です。
どちらの登記も法務局にて自分で手続きができますが、司法書士に依頼するほうが手間もかからず間違いがないでしょう。

住宅ローン返済手数料

不動産売却時に発生する費用の種類4つ目は、住宅ローン返済手数料です。
住宅ローン返済中の不動産を売却する場合は、金融機関に住宅ローンを一括返済する必要があります。
なぜなら、住宅ローン返済中の不動産には抵当権が設定されており、抵当権を外さないと不動産の売却はできないからです。
住宅ローンの一括返済には手数料が発生し、各金融機関によっても異なります。
時期によっても手数料が異なる場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

ハウスクリーニング費用

不動産売却時に発生する費用の種類5つ目は、ハウスクリーニング費用です。
不動産の売却をする際に内覧者の印象を良くするためには、ハウスクリーニングも必要です。
売却物件をきれいにしておくと、買い手にも良い印象を与えます。
とくに注意すべきは水回りです。
お風呂場やキッチン、洗面台などの水回りを気にして見られる方もいるので、ハウスクリーニングをおすすめします。
ハウスクリーニングは自分でやるよりも専門業者のほうがきれいになるので、依頼したほうが良いでしょう。

仲介手数料

不動産売却時に発生する費用の種類6つ目は、仲介手数料です。
仲介手数料とは、不動産の売却が成立したときに不動産会社に支払う手数料をいいます。
仲介手数料の詳細は、次の章にて解説していきます。

不動産売却時に発生する費用の1つ「仲介手数料」とは

不動産売却時に発生する費用の1つ「仲介手数料」とは

不動産の売却を不動産会社に依頼すると、仲介手数料といった種類の費用がかかります。
この章では、仲介手数料とはどのような費用なのかについて解説していきます。

仲介手数料とは

仲介手数料とは、不動産の売却が成立したときに売却の依頼をしていた不動産会社に支払う手数料をいいます。
不動産会社は、売却物件をネットに掲載したり、広告チラシを配布したりする営業活動などをおこないますが、仲介手数料にはこういった営業活動の費用も含まれます。
ただし、売却のための測量や建物解体など特別な活動には別途費用がかかるのが一般的です。

仲介手数料の計算式

仲介手数料は、売買価格に応じて計算式が異なり、手数料の上限額は法律で決められています。
仲介手数料の計算式は、下記のとおりです。

●売買価格200万円以下の場合、(売却価格×5%)+消費税
●売買価格200万円を越え400万円以下の場合、(売却価格×4%+2万円)+消費税
●売買価格400万円を越える場合、(売却価格×3%+6万円)+消費税


たとえば、不動産の売却価格が3,000万円だった場合の仲介手数料は、下記のとおりです。
(3,000万円×3%+6万円)+消費税=105.6万円となります。

仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料は成功報酬となっているため、売買契約が成立してから支払います。
売買契約成立後に支払うタイミングは不動産会社によって異なり、一括でまとめて支払うパターンと契約時に50%・引き渡し時に50%と2回に分けて支払うパターンがあります。
大きな金額になってきますので、仲介手数料を支払うタイミングについて不動産会社に媒介契約を締結する際に確認しておくと良いでしょう。

不動産売却時に発生する費用の1つ「抵当権抹消費用」とは

不動産売却時に発生する費用の1つ「抵当権抹消費用」とは

不動産を売却する際には、そもそも抵当権の抹消を登記していないと売却できません。
ここでは、不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」について解説していきます。

抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンの契約をする際に金融機関が担保として不動産を設定する権利をいいます。
住宅ローンの返済が約束通りにおこなわれなかったときに備えて、不動産を担保にとります。
抵当権を設定する金融機関は、第三者に自分の抵当権の権利を主張するために、抵当権の登記をおこないます。
万が一住宅ローンの返済ができなくなったときに、金融機関が優先的に担保にしている物件を金銭に換えて返済原資にあてられるのです。

抵当権抹消費用とは

抵当権抹消費用とは、住宅ローンを完済したときに、抵当権を抹消するためにかかる費用をいいます。
抵当権の抹消登記をしなければ不動産の売却ができないので、住宅ローンを返済したときに必ずおこなうものです。
抵当権抹消登記は司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、法務局に行って自分で申請するのも可能です。
抵当権抹消の登録免許税は、1不動産につき1,000円で済ませられます。

抵当権抹消の注意点

住宅ローンを完済しただけでは抵当権は抹消されません。
住宅ローンを完済して終わりではなく、抵当権の抹消登記をおこなうのを忘れないようしましょう。
抵当権の抹消登記をしていなければ、住宅ローンを完済していたとしても登記簿上では抵当権がついたままなります。
そうなると第三者が見たときに、抵当権が残っていると判断されてトラブルにもなりかねません。
抵当権は住宅ローンを完済しても自動的にはなくなりませんので、完済後は早急に抵当権の抹消登記をするようにしましょう。

まとめ

今回は、不動産を売却する際にかかる費用について解説してきました。
不動産の売却には、さまざまな費用がかかってきます。
どのような費用が、いくら位かかるのかを事前に把握しておくと、不動産会社とのやりとりもスムーズに進むものです。
不動産の売却をするときは、納得のいく売却を目指しましょう。

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