法人の事業で得た利益が大きくなると、必ず問題としてあがるのが税金です。
稼ぎが大きくなればなるほど法人にかかる税金も大きくなってきます。
法人経営者としては事業で得た利益を、なんらかの形で節税をしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
事業で得た利益を圧縮する方法として、アメリカ不動産への投資は有効な手段です。
アメリカ不動産の投資を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら法人の節税対策にアメリカ不動産投資をおすすめする理由

アメリカ不動産に投資することが法人の節税対策になるので、投資をしている法人が多くあります。
ここでご紹介するのは、アメリカ不動産と日本の税制度を活用した合法的な節税対策です。
うまく活用できれば大きな効果が期待できます。
では、アメリカ不動産投資のどのような点が法人の節税対策としておすすめできるのか、主な理由を2つご紹介していきます。
1つ目の理由は、建物部分の比率が土地部分の比率よりも大きいので経費計上できる金額が大きくなるからです。
不動産を購入したときは、建物の分の金額を税法で定められた年数で按分して減価償却費として経費計上ができます。
そうすることで、帳簿上の儲けが減り節税対策となるので、税引き後のキャッシュフローが増えます。
不動産投資をする際の減価償却の大きなメリットです。
日本の不動産は建物部分の比率が小さいので、経費計上できる金額がアメリカ不動産と比べると少ないです。
一方で、アメリカ不動産は建物部分の比率が大きく物件購入価格の約80%となるので、その分経費として計上できる減価償却費が大きくなります。
投資金額が大きくなればなるほど、節税効果も大きくなります。
2つ目の理由は、築22年以上の木造物件の場合、建物価格を4年間という短期間で減価償却費として経費計上できるからです。
日本の税制では築22年以上の木造物件は4年間という短期間で減価償却ができるように定められています。
この制度をアメリカ不動産を購入した場合も適用できるのがポイントです。
アメリカ不動産は建物部分の比率が大きいので、償却率も日本の不動産より大きくなります。
このような理由からアメリカ不動産に投資をして短期間で多額の減価償却費を経費計上し、個人所得を圧縮して節税するといったスキームが一時期多くなりました。
こうした節税対策を封じるために令和2年度に税制改正がおこなわれ、個人ではこの節税スキームを使えなくなりました。
ただし、法人であれば税制改正した現在でも、アメリカ不動産を活用した節税対策は可能です。
詳しい内容に関しては次の章で解説していきます。
アメリカ不動産投資による法人の節税のスキームとは

上記で解説しました令和2年度の税制改正では、「簡便法等による耐用年数を基に計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失を不動産所得の計算上なかったものとみなす」という規制が設けられました。
令和2年度の税制改正の対象は、あくまで「個人」の不動産所得が対象で、「法人」が保有する中古の海外不動産は規制の対象外となり節税スキームは活用できます。
法人税の規制が入っていないので、アメリカ不動産を活用した簡便法による4年間の減価償却や法人の事業利益との損益通算もできます。
アメリカ不動産を活用した節税スキームは、アメリカの中古住宅の特性を利用したものです。
アメリカの中古住宅は日本とは異なり、築年数が経っても資産価値が落ちづらいため売却するときも購入金額と変わらない金額で売却できるといった事例も多々あります。
一方で、日本住宅の場合は木造の法定耐用年数である22年を過ぎると、建物の価値がほぼ0とみなされるため金融機関からの融資を使えず、このスキームをうまく使えません。
アメリカ不動産を活用した節税スキームは、アメリカの中古住宅市場の特性を活かして、多額の減価償却費を経費計上して利益を圧縮できます。
不動産所得を赤字にした損失額と法人の事業で得た利益を損益通算できるので、節税効果を得ることができます。
それでは具体的に節税スキームによって得られる効果をみていきましょう。
たとえば築22年の木造物件1億円を投資物件として購入した場合、建物価格約8,000万円を減価償却費として経費計上ができます。
4年間の減価償却ができますので、毎年2,000万円ずつ事業で得た利益と損益通算ができます。
法人税率が35%だとすると、2,000万円×35%×4年間で約2,800万円の節税効果があるのです。
また、アメリカ不動産の資産価値は落ちにくく中古不動産の流通が盛んなので、売却するときも手離れがしやすく現金化がしやすいといった節税以外のメリットもあります。
年度ごとの事業計画を立てて、利益がでるときと利益がでないときを把握してコントロールするには、アメリカ不動産を活かした節税スキームは有効活用できるでしょう。
法人の節税対策としのアメリカ不動産投資をおこなうメリット

ここまで法人の節税対策にアメリカ不動産投資をおすすめする理由や法人ならば節税スキームが使えることについて解説してきました。
この章では、法人の節税対策としてのアメリカ不動産のメリットを3つご紹介します。
メリットの1つ目は、中古物件の市場がアメリカは活発で売却もしやすいことです。
たとえば日本の木造住宅の場合、築22年以上経っている物件は価値が付きにくいです。
一方でアメリカの物件は築22年以上経っていたとしても値崩れがしにくく、場合によっては購入した金額以上の価値になる可能性もあります。
アメリカの不動産市場は、中古物件の流通が盛んなこともあり、売却するときも良い金額で売れやすいです。
また、世界の基軸通貨であるドル建て資産を保有できる点もメリットといえるでしょう。
メリットの2つ目は、節税効果が期待できることです。
上記でもお伝えしてきたように減価償却費として経費計上し、事業の利益と損益通算ができるので、節税として活用できます。
このスキームは永久的な節税にはならないものの、やはりメリットは大きいといえるでしょう。
また、減価償却の途中であったとしても、値上がりしたタイミングで売却して利益を得るといったことも可能です。
メリットの3つ目は、アメリカの不動産市場が好調なこともあり、インカムゲイン・キャピタルゲインを得やすいことです。
アメリカの人口は増加する一方です。
人口が増えれば増えるほど不動産市場や賃貸需要も高まっていきます。
不動産投資でアメリカ不動産を購入したとすると、賃貸物件で運用して毎月のインカムゲインが収入として入ってきます。
不動産市場は安定的に伸びているので、4年間の減価償却が終わって購入したときよりも高くで物件を売却できるタイミングがあれば、売却してキャピタルゲインも得ることができます。
節税効果もあって、不動産投資としても収入が得られるのはアメリカ不動産投資をおこなう大きなメリットといえるでしょう。
まとめ
今回は、アメリカ不動産を活用した法人の節税スキームの概要やメリットについて解説してきました。
アメリカ不動産を活用した節税スキームは税制改正により個人は使えなくなりましたが、法人ではまだ使えますので、活用しない手はありません。
もちろん、それなりのリスクがあることは十分認識しておく必要はあります。
お困りの際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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