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不動産を購入したら固定資産税はいくらかかる?計算方法と支払い時期を解説

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不動産を購入したら固定資産税はいくらかかる?計算方法と支払い時期を解説

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産を購入したら固定資産税はいくらかかる?計算方法と支払い時期を解説

マイホームを購入するときは、税金がいくらかかるのか気になるところでしょう。
とくに固定資産税は、不動産を所有すると毎年かかる税金となるため、事前にいくらかかるのか知っておくと安心です。
そこで今回は、不動産を購入予定の方に向けて、固定資産税とはなにか、計算方法や支払時期を解説します。
ぜひ、参考にご覧ください。

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不動産の購入後にかかる固定資産税とは?

不動産の購入後にかかる固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有している方に課される税金です。
不動産を購入した後は、毎年1月に土地や家屋にそれぞれ税金がかかることになります。

固定資産税の課税対象

固定資産税の課税対象となる土地とは、宅地以外にも以下のものが該当します。

●畑や田んぼ
●山林
●鉱泉地
●池沼
●牧場


そのほかにも、原野や塩田も固定資産として課税されます。
家屋は、住居以外にも以下のものが該当します。

●店舗
●工場
●倉庫


償却資産は、時間が経つにつれ価値が減少していく資産を指し、以下のものが該当します。

●パソコン
●コピー機
●医療機器
●航空機
●船舶


土地や家屋については、所在している市区町村が課税します。
償却資産については、毎年所有している償却資産の内容を償却資産の存在する地域の市区町村役場に申告したうえで課税がなされます。
これら固定資産は固定資産課税台帳に登録され、1月1日時点で所有者として登録がされている者に対して課税されます。

不動産売買後の固定資産税

不動産を売買した際は、翌年の1月1日に買主が納税義務者となり、その年度の固定資産税が課税されます。
つまり1月1日が課税基準日となるため、売買契約を結んだ年の固定資産税は、売主が納税義務者となります。
しかし、売却後も固定資産税を支払うのは納得がいかないという売主は多いです。
そのため、売買契約時は「引き渡し日以降は買主が固定資産税を負担する」という内容で固定資産税の負担を交渉するのが通例です。
具体的には、不動産の引き渡し日を基準に日割り計算をし、事前に買主が固定資産税を売主に支払う流れとなります。
固定資産税の清算金を買主から受け取った売主は、納付期日に支払うこととなります。
不動産を購入する際は、購入したその年の固定資産税清算金が諸費用としてかかります。

不動産購入後に固定資産税はいくらかかる?

不動産購入後に固定資産税はいくらかかる?

では実際に、不動産を購入後に毎年の固定資産税がいくらくらいかかるのか気になるところでしょう。

固定資産税の計算方法は「課税標準額×1.4%」です。
課税標準額は、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている価格で、固定資産税の納付通知書で確認できます。
課税標準額を算出したい場合は、以下の計算方法でおおよそいくらぐらいになるのかがわかります。

●土地=公示価格×70%
●家屋=新築時の価格×50%~60%


公示価格とは、毎年3月に国土交通省が発表する土地の価格のことで、国土交通省の「標準地・基準地検索システム」で確認することができます。
税率の1.4%は標準税率で、市町村によっては1.4%よりも高い場合もあれば低い場合もあります。

住宅用地の特例

住居が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税が安くなる特例があります。
課税標準額が安い価格となり、固定資産税が軽減されます。
住宅用地の特例の計算方法は以下のとおりです。

●小規模住宅用地:課税標準額×6分の1
●一般住宅用地:課税標準額×3分の1


小規模住宅用地とは住宅用地で200㎡以下の部分のことを言い、一般住宅用地は、200㎡を超える部分のことを指します。
たとえば、小規模住宅用地の課税標準額が3,000万円の場合では、「3,000万円×6分の1」で、500万円が固定資産税の課税標準額となります。
そして、500万円に標準税率の1.4%をかけると固定資産税は7万円となります。
住宅用地の特例を受けなかった場合は、「3,000万円×1.4%」で42万円となるため、特例によってかなり固定資産税が軽減されることがわかりますね。

不動産売買時にかかる固定資産税

前章でも述べたとおり、不動産売買契約時に売主と交渉して、買主がその年の固定資産税の清算金を売主に支払うのが一般的です。
たとえば、固定資産税が30万円かかる不動産を8月1日に引き渡した場合の日割り計算方法は以下のとおりです。

●売主:30万円×211日(1月1日~7月31日)/365=17万4,000円
●買主:30万円×154日(8月1日~12月31日)/365=12万6,000円


上記のように日割り計算をすると、買主は売主に固定資産税の清算金として、12万6,000円支払うことになります。
ちなみに、固定資産税の平均額は10万円~30万円ほどとなり、地域や築年数によって課税標準額や税率に違いがあります。

不動産購入時の固定資産税を支払うタイミングはいつ?

不動産購入時の固定資産税を支払うタイミングはいつ?

固定資産税がいくらかかるのかわかったところで、どのタイミングでいつ支払うのかも気になるところでしょう。
固定資産税は1月1日時点の所有者あてに納税通知書が届き、納税通知書に記載された納付期限までに支払う必要があります。

納付スケジュール

自治体によっても異なりますが、一般的な納付スケジュールは以下のとおりです。

●4月頃:納税通知書が届く
●6月:第1期分を納税
●9月:第2期分を納税
●12月:第3期分を納税
●翌年2月:第4期分を納税


4月頃に届く納税通知書には、年4回に分けられた振込用紙が入っていますので、それぞれに記載された納付期限までに支払います。

納付期限を過ぎた場合

もしも納付期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして延滞金が発生します。
延滞金が加算される割合は以下のとおりです。

●納付期限から1か月までの滞納:特例基準割合+年1%(最大年7.3%)
●納付期限から1か月を超える滞納:特例基準割合+
7.3%(最大年14.6%)


特例基準割合は、毎年見直しがおこなわれるもので、2022年は1.4%となります。
そのため、1か月までの滞納であれば2.4%、1か月を超えた場合は8.7%も税額に対して加算されます。
遅れれば遅れるほど固定資産税が膨れ上がってしまうため、納付期限を過ぎないように気を付けましょう。
とは言え、1年に4回となるとついつい忘れてしまわないか心配になるかと思います。
固定資産税を一括で支払えば、忘れる心配もないでしょう。
一括で支払えるかどうかは、自治体によっても異なるため、まずは相談してみると良いでしょう。

支払い方法

固定資産税は、納税通知書に入っている振込用紙を持っていけば、銀行やコンビニエンスストアで支払うことができます。
また、金融機関で口座振替の手続きをおこなえば、自動的に引き落とすことも可能です。
自治体によっては、クレジットカードや電子マネーで支払うこともできます。
もしも固定資産税の振込用紙を紛失した場合は、市区町村役場の税務課に依頼すれば再発行することができます。
ただし、納税通知書の再発行はできないため、なくさないように気を付けましょう。

まとめ

今回は、不動産を購入予定の方に向けて、固定資産税とはなにか、計算方法や支払時期を解説いたしました。
固定資産税は、土地や家屋、償却資産を所有している方に毎年課される税金です。
計算方法は課税標準額×標準税率1.4%ですが、税率は自治体によって異なります。
支払いタイミングは1年に4回あり、毎年4月頃に納税通知書が届きます。
支払いを忘れると延滞金が発生するため、納付期限を忘れないようにご注意ください。

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