A 不動産を購入する際に払わなければならない税金、不動産を購入した後に
毎年発生する税金があります。どんな税金がかかるのか一緒に確認しましょう。

【不動産購入時】
①不動産取得税
不動産を購入(交換・贈与等)した際にかかる税金です。
※相続で取得した場合は非課税です。
固定資産税評価額×4% が税額の計算方法になります。
②消費税
課税事業者が行った取引に対して課される税金です。
不動産会社に支払う仲介手数料や建物を建築する際にかかります。
※土地の取引売買や中古物件の個人間取引は非課税になります。
③印紙税
売買契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローン)を交わす際にかかる税金です。
文書を作成した人が支払い義務を負います。また、契約書の記載金額(売買価格)に応じて印紙代が決まります。
④登録免許税
不動産を購入し登記(登記簿に記載する手続き)を行う際にかかる税金です。
所有権の保存登記の場合は固定資産評価額×0.4%になります。
【不動産の取得後毎年】
①固定資産税
固定資産の資産価値に応じて算定された税額を固定資産がある市町村に納付する税金。
評価額(課税標準額)×1.4%が税額の計算方法になります。
②都市計画税
都市計画事業の費用に充てることを目的として、土地や家屋を所有する人に
対して課される税金。
課税標準(土地家屋の固定資産評価額)×0.3%が税額の計算方法になります。
以上が不動産を購入する際にかかる税金になります。
物件価格によって金額が大幅にかわってきますので事前にどのくらいなのか
確認すると安心です。
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