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不動産売買契約時に支払う手付金とは?目的や相場を解説

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不動産売買契約時に支払う手付金とは?目的や相場を解説

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産売買契約時に支払う手付金とは?目的や相場を解説

不動産を売買する際によく耳にする「手付金」という言葉ですが、何のために支払うお金なのかご存じない方もいらっしゃるでしょう。
手付金は、不動産取引を安心しておこなうための重要な役割を担っています。
そこで今回は、不動産の購入を検討中の方に向けて、手付金とは何か、目的や相場について解説いたします。
ぜひ、参考にご覧ください。

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不動産売買契約時に支払う手付金とは?

不動産売買契約時に支払う手付金とは?

手付金とは、不動産売買契約時に、売買代金の一部を買主から売主に支払う現金のことです。
支払われた手付金は、売買契約が成立し無事に物件の引き渡しがされたときに売買代金に充当されます。
手付金は民法でも規定されており、支払うことで法的効力が発生します。
法的効力とは、たとえば契約の証になったり契約解除の権利が得られたりすることです。
売主にとっても、物件の引き渡し前に売買代金の一部である手付金を支払ってもらうと安心して取引ができるでしょう。

手付金と頭金の違いとは?

不動産を購入する際は頭金を用意する方も多いですが、手付金との違いは何でしょうか?
手付金も頭金も売買契約時に支払う点では同じですが、意味合いや目的が違います。
頭金は、住宅ローンの借り入れ額を少しでも減らす目的で、売買代金の一部を現金で支払うことを意味します。
頭金は、とくに支払わなくともローンを組んで不動産を購入することができ、法的効力はありません。
一方で手付金は、前述のとおり契約の証や解約時のキャンセル料として法的効力が発生します。
そのため、手付金は買主と売主の双方が安心して取引をするためにも必要なお金と言えます。

手付金と申し込み証拠金の違いとは?

手付金と混同しやすい言葉として、申し込み証拠金というものもあります。
申し込み証拠金は、買主から売主に対する「この不動産を買いたい」と言う明確な意思表示の意味合いが込められており、手付金と違って法的効力はありません。
とくに人気の物件などは、早く申し込みをしないと他者に先に買われてしまう恐れがあるため、不動産を抑える意味で申し込み証拠金を支払うケースが多いです。
申し込み証拠金は、数万円から10万円ほどで、契約が成立したときに手付金の一部として充当されます。
もし契約が成立しなかった場合は、買主に全額返金されることが多いです。

不動産売買契約時に支払う手付金の目的とは?

不動産売買契約時に支払う手付金の目的とは?

手付金の概要がわかったところで、具体的な手付金の目的も気になるところでしょう。

手付金の種類ごとの目的

手付金には次の3種類の意味合いがあり、それぞれで目的が異なります。

●①証約手付
●②違約手付
●③解約手付


①の証約手付とは、売買契約が成立したことを証明する目的で支払う手付金のことです。
②の違約手付とは、契約当事者に契約違反があった場合に違約金として没収される手付金のことです。
買主が契約違反をした場合は先に支払った手付金が違約金となります。
売主が契約違反をした場合は、受け取った手付金の倍額を買主に違約金として支払うことになります。
③の解約手付とは、売買契約成立後でも一方的に契約解除ができることを目的とした手付金のことです。
不動産売買においては、手付金は解約手付として取り扱われます。

解約手付の目的

では、具体的になぜ解約手付が必要なのかも気になりますよね。
不動産売買は高額な取引となるため、契約当事者が安心して取引ができるように以下の理由から解約手付が定められています。

●解除権を留保するため
●引き渡しまでの法的安定性を保つため
●勝手にキャンセルされないため


解約手付は、相手が履行に着手するまでは、売買契約成立後でも一方的に契約を解除することができます。
買主からの解除の場合は手付金を放棄することで、売主からの場合は手付金の倍を返すことで契約解除ができます。
このように解約手付があることで、やむを得ない事情により契約を解除したいときに、手付金を支払うことで損害賠償なしに解約ができるのです。
また、不動産売買は売買契約から引き渡しまで、数週間から数か月かかることがあります。
売買代金は引き渡し時に支払うことになるため、その間に「相手方と連絡がとれなくなったらどうしよう」と不安ですよね。
そこで、手付金が先に支払われていると法的担保となって、安心して取引がおこなえます。
また、売買契約を解除する際は、買主は売主に通知をし、売主は買主に通知とともに手付金の倍返しをすることで契約解除ができます。
そのため、何も言わずに勝手に売買契約をキャンセルされるような心配もなくなるのです。

売主が宅建業者の場合

売主が宅建業者の場合は、強制的に解約手付となります。
それは、一般の方が買主である場合に、手付金を放棄することで契約解除ができる権利を守るためにあります。
宅建業者と一般の方では、不動産情報の取得に格差が生じるため、一般の方が不利な取引とならないように宅建業法で定められているのです。

不動産売買契約における手付金の相場とは?

不動産売買契約における手付金の相場とは?

手付金の目的がわかったところで、実際にどのくらいの金額を支払えば良いのか気になるところでしょう。
手付金の相場は、おおよそ売買代金の1割です。
そのため、3,000万円の不動産を購入する場合は、300万円が手付金となるでしょう。
もちろん、手付金の金額は売主と買主の双方で話し合って定めることができます。
ただし、手付金は安すぎても高すぎてもいけません。
安すぎると気軽に解約される恐れがあり、高すぎると反対に解約のハードルが高くなってしまいます。
解約手付としての目的を果たすためにも、手付金は5%~20%の範囲内で決めることをおすすめします。
ちなみに、宅建業者が売主となる場合は、宅建業法により手付金は売買代金の20%以内と定められています。
宅建業者が不当に高い手付金を買主に課してしまうと、買主の解除の権利が妨げられてしまいます。
そのため、売主が宅建業者の場合は法律で手付金の上限が定められているのです。
また、手付金や売買物件の引き渡しまでに支払われる金額の合計が一定の金額を超える場合は、売主の宅建業者は保全措置を取らなければいけないという決まりもあります。
保全措置とは、万が一売主である宅建業者が倒産して債務不履行となった場合に、買主に対して先に受け取った手付金などを返金できるようにしておくことを言います。
保全措置の対象となる金額は以下のとおりです。

●未完成物件:売買代金の5%または1,000万円を超える金額
●完成物件:売買代金の10%または1,000万円を超える金額


売主である宅建業者は、銀行や保証会社等と保証契約や保険契約を結ぶことで、買主の手付金を保全します。
手付金は決して安い金額ではないため、買主としては「もし売買契約が成立しなかったときはどうなるのか」と心配ですよね。
しかし、このように、売主が宅建業者の場合は保全措置が取られているため安心です。
弊社では、不動産の販売もおこなっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、不動産の購入を検討中の方に向けて、手付金とは何か、目的や相場について解説いたしました。
手付金とは、不動産売買契約時に、売買代金の一部を買主から売主に支払う現金のことです。
手付金には、証約手付、違約手付、解約手付の3種類があり、不動産売買では解除権の留保を目的として解約手付が設定されます。
手付金の相場は売買代金の1割ほどですが、売主が宅建業者の場合は売買代金の20%が上限です。
ぜひ、この記事を参考に不動産の購入をご検討ください。

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