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不動産登記をする際にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置を解説

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不動産登記をする際にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置を解説

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産登記をする際にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置を解説

不動産を購入したあとは、名義変更のために不動産登記をする必要があります。
そのときにかかるのが登録免許税です。
今回は、これから不動産の購入を考えている方に向けて不動産登記をする際の登録免許税とは何か、税率や軽減措置について解説いたします。
ぜひ、参考までにご覧ください。

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不動産登記をする際の登録免許税とは?

不動産登記をする際の登録免許税とは?

不動産を購入するときは、購入代金以外にもどのような費用が発生するのか気になりますよね。
不動産を購入すると、さまざまな税金が発生しますが、そのなかの一つに登録免許税があります。
登録免許税は、不動産登記をする際にかかる国税です。

不動産登記とは?

そもそも不動産登記とは何か詳しくご存じない方もいらっしゃるでしょう。
不動産登記とは、法務局が管理する公的な帳簿に、不動産の所在地や権利関係を記録する制度のことです。
それぞれの土地や建物ごとに、場所や大きさなどの表示に関することや所有者などの権利に関する不動産情報が記録された登記簿謄本があります。
不動産登記の制度には、不動産の所有者や広さなどを明確にし、公に示す役割があります。
そのため、不動産を購入した後は、売主から買主に名義変更をするために所有権移転の不動産登記が必要です。
不動産登記は、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口や、オンラインで申請することができます。

不動産登記はどこで見ることができる?

不動産登記は電磁的に記録されており、法務局の窓口やインターネットで登記簿謄本を取得し閲覧することが可能です。
また、登記簿謄本は誰でも閲覧することができ、不動産売買の際は本当に売主が不動産の所有者で間違いないか確認のために登記簿謄本を取得することもあります。
ちなみに、登記簿謄本を取得するときは手数料がかかります。
オンラインの場合は、手数料が安くなることもあります。

登録免許税はいつ支払う?

登録免許税は、不動産登記をする際に登記を受ける者が支払います。
たとえば、不動産売買によって不動産の名義変更の登記をする場合、買主と売主の双方が登記を受ける者に該当し、登録免許税を支払う義務が発生します。
支払い方法は原則、現金での納付となります。
国税の収納機関となっている銀行や郵便局に納付し、その領収書を申請書に貼り付けて申請します。
なお、登録免許税が3万円以下の場合は印紙を申請書に貼り付けて納付することも可能です。
不動産登記の申請は自分ですることもできますが、煩雑な手続きとなるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に依頼する場合は、司法書士に支払う手数料も登記費用として発生することをご留意ください。

不動産登記をする際の登録免許税の税率とは?

不動産登記をする際の登録免許税の税率とは?

では実際に、不動産登記をする際の登録免許税はどのくらいの金額がかかるのでしょうか。

登録免許税の計算方法とは?

登録免許税の計算式は以下のとおりです。

固定資産課税台帳に登録されている価格×税率
固定資産課税台帳に登録されている価格とは、固定資産税評価額のことで各市町村が算定する価格のことです。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書で確認できます。
もし、新築などで固定資産税評価額がわからない場合は、類似不動産の固定資産税評価額をもとに法務局が認定した価格になります。
税率は、不動産登記の種類によって異なります。

不動産登記の種類ごとの登録免許税

不動産登記の種類ごとの登録免許税の税率は以下のとおりです。

●売買による所有権の移転登記:2%
●相続による所有権の移転登記:0.4%
●所有権の保存登記:0.4%
●抵当権の設定登記:0.4%


通常の不動産売買による所有権の移転登記の場合は、もっとも税率が高く固定資産税評価額×2%となります。
相続による所有権の移転登記の場合は、税率が少し軽減され固定資産税評価額×0.4%です。
所有権の保存登記とは、新築の住宅を購入したときの不動産登記になります。
新築の場合、初めて所有者の名前を登記することになるため「所有権の保存登記」となり、登録免許税の税率も安くなります。
抵当権の設定登記とは、住宅ローンの利用にあたって金融機関に不動産の担保権を設定するためにおこなう登記のことです。
抵当権の設定をすることで、万が一買主が住宅ローンを支払えなくなったときに、金融機関は不動産を強制競売にかけたり、売却代金を受け取ったりすることができます。
抵当権の設定登記の場合は、固定資産税評価額ではなく、住宅ローンの借り入れ額×0.4%で登録免許税を計算します。

登録免許税の数

登録免許税は土地と建物ごとにかかります。
そのため、土地と建物を購入した場合は、それぞれの不動産登記と登録免許税が必要な点に注意が必要です。
たとえば、1,000万円の建物が建っている2,000万円の土地を建物付きで購入した場合、1,000万円×2%で20万円、2,000万円×2%で40万円、合計60万円の登録免許税がかかります。
また、不動産登記の申請も土地と建物それぞれで申請する必要がありますのでご注意ください。

不動産登記をする際の登録免許税の軽減措置とは?

不動産登記をする際の登録免許税の軽減措置とは?

前章でご紹介した登録免許税の税率ですが、登記の種類によっては軽減措置で税率が下がります。
具体的には、以下のとおりです。

●土地の売買における所有権移転登記:1.5%
●住宅家屋の所有権保存登記:0.15%
●住宅家屋の所有権移転登記:0.3%
●住宅ローン利用における抵当権の設定登記:0.1%


通常の不動産登記にかかる登録免許税と比べると、上記の軽減措置によってかなり登録免許税が安くなりますね。
また、特定の住宅用家屋についてはさらに登録免許税の税率がさがります。
具体的には、以下のとおりです。

●特定認定長期優良住宅の所有権保存登記:0.1%
●特定認定長期優良住宅の所有権移転登記(マンション):0.1%
●特定認定長期優良住宅の所有権移転登記(一戸建て):0.2%
●認定低炭素住宅の所有権保存・移転登記:0.1%
●特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記:0.1%


ちなみに、特定の住宅用家屋とは、省エネ性や耐震性に優れた家屋のことを指します。
マイホームを購入する際は、なるべく諸費用のかからない家を購入したいところでしょう。
上記のような特定の住宅用家屋を購入すれば、登録免許税を安く済ませることができるためお得です。
ただし、登録免許税の軽減措置は、期間限定となるためご注意ください。
土地の売買による所有権移転登記の軽減措置は、令和5年3月末までです。
住宅用家屋については、令和6年3月末までです。
特定の住宅用家屋についても同様に令和6年3月末までとなっています。
そのほか、軽減措置の適用を受けるためには、さまざまな条件があるため詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
マイホームを購入するなら、軽減措置の適用期限内に購入することをおすすめします。

まとめ

今回は、これから不動産の購入を考えている方に向けて不動産登記をする際の登録免許税とは何か、税率や軽減措置について解説いたしました。
登録免許税とは、不動産登記をする際に登記を受ける者に課される税金のことです。
登録免許税の計算式は「固定資産課税台帳に登録されている価格×税率」で、登記の種類によって税率が異なります。
特定の住宅用家屋については、軽減措置の適用により登録免許税が安くなるためおすすめです。
軽減措置の適用は期間限定となるため、不動産の購入を検討中の方はお早めに決断ください。

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