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空き家を相続放棄せずに手放す方法とは?改正後の管理責任についても解説!

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空き家を相続放棄せずに手放す方法とは?改正後の管理責任についても解説!

空き家を相続放棄せずに手放す方法とは?改正後の管理責任についても解説!

民法が改正され、2023年4月1日から相続放棄後の管理責任のルールが変わりました。
これから空き家を相続予定の方は、相続放棄したほうが良いのか、相続後に処分したほうが良いのか迷うところでしょう。
本記事では、空き家の相続放棄とはなにか、相続放棄後の管理責任や相続放棄せずに空き家を手放す方法について解説します。

空き家の相続放棄とは?

相続放棄とは、相続する権利を手放すことです。
遺産には金銭的価値があるものだけでなく、借金のような負の遺産も含まれることがあります。
空き家についても、相続するのが負担になる場合は、相続放棄も選択肢の1つです。
ただし、空き家のみの相続放棄はできません。
価値がある財産も含めて、全ての遺産を放棄する必要があります。
したがって、相続放棄を検討する前に、遺産に何が含まれているのかをしっかりと確認することが大切です。
なお、相続放棄の期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内となります。

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空き家を相続放棄後の「管理責任」とは?

旧法では、相続放棄後も空き家や土地の管理が必要でした。
空き家を放置すると、火災や倒壊などの事故の原因となる可能性があるからです。
この空き家の管理責任は、次の相続人が決まるまで、相続放棄した者が負います。
しかし、相続放棄者への負担が大きいことから民法が改正され、2023年4月1日からは相続放棄後の管理責任が限定的となりました。
具体的には、相続放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している場合に限り、次の相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければなりません。
したがって、遠方にある空き家など、相続放棄時に占有していない空き家については、管理責任はありません。

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相続放棄せずに空き家を手放す方法とは?

相続放棄せずに空き家を手放す方法は、以下の3点です。

①空き家を売却する

古い空き家でも、立地が良ければ高く売れる可能性があります。
あまりにも空き家の劣化状態が悪い場合は、取り壊して土地だけを売るのも1つの方法です。
解体費用はかかりますが、土地を探している方からの需要が期待できるでしょう。

②隣地所有者に売却する

買主がなかなか見つからない場合は、隣地所有者に売却する方法もあります。
とくに、隣地が小さい場合は所有地を拡大するために買い取ってもらえる可能性が高いです。
ただし、売買の交渉は直接やり取りするよりも、不動産会社を介する方がトラブルを防げて安心です。

③寄付する

空き家を自治体や団体、個人に寄付する方法もあります。
寄付の利点は、売る手間や手数料などのコストを節約できることです。
しかし、必ずしも寄付を受け入れてもらえるわけではないため、ご注意ください。

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空き家の相続放棄とは?

まとめ

空き家のみを相続放棄することはできないため、そのほかの遺産も踏まえて慎重に検討しましょう。
民法の改正により、相続放棄時に占有していない財産については、相続放棄後の管理責任はありません。
しかし、相続放棄せずに処分したい場合は、売却をご検討ください。
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