土地を売却するときは、立地はもちろんのこと、土地の形状や勾配なども売れ行きを左右します。
隣地と高低差のある土地の売却を検討中の方は、スムーズに売却できるか心配ですよね。
本記事では、隣地と高低差のある土地とはなにか、売却に役立つ特徴やがけ条例の制限について解説します。
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隣地と高低差のある土地とは?売却に役立つ特徴
道路や隣の家よりも高いまたは低い位置にある土地、それが「隣地と高低差のある土地」です。
たとえば、傾斜がある場所にひな壇上に造成された住宅街や山間地域によく見られます。
隣地と高低差のある土地は、特有のメリット・デメリットがあるため、売却時には、これらの点をしっかり理解しておくことが大切です。
高低差のある土地のメリットは、プライバシーが守られやすい点です。
高低差のある土地に建つ家は、隣家と段差があるため、外から家の中が見えにくい傾向にあります。
高い位置にある場合は、遮るものがないため、日当たりや風通しが良好で、美しい景色を眺められる点もメリットです。
家の下を車庫に使うなど、高低差を利用して敷地を有効活用できる点も魅力的です。
一方で、デメリットは、家まで坂道や階段を上るのが大変な点が挙げられます。
隣地と高低差のある土地に家を建設する場合は、資材の運搬や荷物の運び入れに手間がかかるでしょう。
将来高齢になったときに、移動が大変になる点もデメリットです。
がけ条例などの法規制や制限がある場合もあります。
隣地と高低差のある土地を売りに出すときは、これらメリット・デメリットを踏まえたうえで売却価格やターゲットを設定しましょう。
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売却前に要確認!隣地と高低差があるとがけ条例の制限を受ける?
「がけ条例」とは、斜面や高低差のある土地に建物を建てる場合において、安全を確保するために自治体が定めたルールです。
都道府県や市町村によって、がけ条例の名前や内容は異なることがあります。
一般的には、土地の高低差が2~3メートル以上、傾斜角度が30度を超える場所を「がけ」としています。
がけの上だけでなく、下も制限の対象です。
東京都では、2メートル以上、30度以上の斜面を「がけ」とし、その周辺10メートル幅に建築制限がかかります。
がけ条例の建築制限には、緩和条件もあります。
たとえば、擁壁(土留めの壁)を設置して、がけが崩れないようにするなどの条件を満たすと、がけの近くでも建物を建てることができるでしょう。
売却時には、がけ条例などの制限を含む「重要事項説明書」を買主に提供する義務があります。
重要事項説明書は、仲介の不動産会社が調査して作成しますが、売主側としても知っている情報があれば、ネガティブな内容であってもしっかりと告知するとトラブル防止になります。
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まとめ
隣地と高低差のある土地は、プライバシーが守られ、日当たりや風通しが良い点がメリットです。
一方で、移動が大変で、がけ条例などの制限がある場合はデメリットになります。
しかし、デメリットもしっかりと買主に伝えると、売却後のトラブルを防げます。
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