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生産緑地は売却ができる?解除方法と注意点も含めてご紹介!

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生産緑地は売却ができる?解除方法と注意点も含めてご紹介!

生産緑地は売却ができる?解除方法と注意点も含めてご紹介!

生産緑地とは、農地などの生産活動をおこなうために保護された土地のことです。
生産緑地の売却を検討している方は、条件や方法についてご存じでしょうか。
また、後々のトラブルとならないためにも、売却時の注意点も知っておくと良いでしょう。
そこで今回は、生産緑地とはなにか、生産緑地の売却方法と注意点についてご紹介します。

生産緑地とはなにか

生産緑地とは、住居やビジネス、事業が推奨されている市街化区域内の農地を指します。
なぜこのような土地ができたかというと、日本の農地に関する歴史が関わっています。
1968年に都市計画法が施行され、市街化区域と市街化調整区域に分けられました。
そして、市街化区域では都市化に伴い地価が上昇し、その土地で農業を営んでいた方は、固定資産税や相続税の上昇に負担を感じることとなりました。
そこで、農業を営んでいた方々の税負担を軽減するために生産緑地法ができたとされています。
また、生産緑地と認定されるには、土地の広さが500㎡以上、農林漁業などの生産活動に適している、土地所有者の同意などが条件です。

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生産緑地に指定された土地を解除して売却をおこなう方法とは

生産緑地の売却は、指定を解除することで自治体への買い取りが可能です。
指定を解除する条件には、指定から30年が経過するか、従事者が農業不可能な状態になる場合があります。
土地が条件を満たしている場合は、自治体に必要書類を提出して買い取りの申し出をおこないましょう。
申し出後は1か月以内に通知があり、買取価格の調整がおこなわれます。
ただし、買取が拒否される可能性もあることに留意しましょう。

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生産緑地の指定を解除する際に覚えておきたい注意点について

生産緑地の指定を解除する際には注意点があります。
生産緑地の指定を解除すると、相続税に利子税を加算した額を支払う可能性があります。
また、解除後に農業を続ける場合は、固定資産税が生産緑地と比較して約10倍に増加することも留意しましょう。
急激な税負担を緩和する措置もありますが、5年後には約10倍の固定資産税が課せられるため注意が必要です。
これらを留意して指定の解除を検討すると良いでしょう。

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生産緑地とはなにか

まとめ

生産緑地とは市街化区域内にある農地のことで、固定資産税や相続税が安くなるメリットがあります。
生産緑地の売却は、指定を解除することで自治体への買い取りが可能です。
指定を解除すると、相続税額に利子税を加算した額を納めなければならない可能性と、指定解除後に農業を続ける場合はこれまでの約10倍の固定資産税を納めることに留意しましょう。
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不動産売買という高額取引に立ち会うプロとして、その対価に恥じないサービスを提供してまいりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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