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成年後見制度とは?申立ての手続きと成年後見人による不動産売却方法を解説

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成年後見制度とは?申立ての手続きと成年後見人による不動産売却方法を解説

成年後見制度とは?申立ての手続きと成年後見人による不動産売却方法を解説

不動産を所有している高齢の両親が認知症を患い、売却したくても手続きを進められないといったケースもあるでしょう。
そのようなときは、成年後見制度を利用することによって本人の代わりに売却が可能になります。
そこで今回は、成年後見制度とはなにか、成年後見申立ての手続きと必要書類、成年後見人による不動産売却方法について解説します。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、病気などで判断力が低下している方を保護するための制度で、任意後見制度と法定後見制度の2種類が存在します。
任意後見制度とは、本人が判断能力があるうちに後見人を指定する制度です。
法定後見制度は国の制度であることに対し、任意後見制度は本人と委任者の間で自由に契約できます。
法定後見制度は、本人が認知症などの病気が進行し、判断能力がなくなったタイミングで始まるものです。
家庭裁判所によって選ばれた後見人が、財産や権利を守るために本人の代わりとなってサポートします。

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成年後見申立ての手続きと必要書類は?

成年後見人を選出する際は、本人、配偶者など法律によって定められた人物が家庭裁判所に申立てをおこないます。
申立て時には、申立書、申立事情説明書、本人と後見人の戸籍謄本・住民票など、必要書類の提出が求められるので事前に準備を進めておくとスムーズです。
申立て後、基本的には3か月程度で後見人が選任されます。
なお、裁判所へ申立てる際に後見人の候補者を推薦できますが、必ずしも推薦した方が後見人に選出されるとは限りません。
一度申立てしたら家庭裁判所の許可がない限り申請を取り下げることはできないので、慎重に手続きすることをおすすめします。

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成年後見人による不動産売却方法は?

成年後見人による不動産売却方法は、対象の不動産が居住用か非居住用かによって売却の進め方が異なります。
居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
居住用不動産は本人が生活するうえで重要な財産であるため、勝手に処分されて生活が困難になることを防ぐことを目的としています。
仮に成年後見人が家庭裁判所の許可を得ずに居住用不動産を売却しても、その契約自体が無効となります。
非居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。
ただし、医療費の捻出、生活費の確保など、売却にあたり正当な理由がないと手続きを進められません。

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成年後見人による不動産売却方法は?

まとめ

成年後見制度は、病気などで判断力が低下している方を保護するための制度です。
任意後見制度、法定後見制度の2種類があり、本人に判断能力がある場合は前者、ない場合は後者となります。
なお、売却する不動産が居住用か否かでも手続きの流れが異なるので注意が必要です。
売買物件をお探しなら東京を中心とした広範囲で事業を展開しているMr.LAND株式会社にお任せください。
不動産売買という高額取引に立ち会うプロとして、その対価に恥じないサービスを提供してまいりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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