認知症などで判断能力が下がった方を保護する制度として、任意後見制度と法定後見制度があります。
どちらも被後見人の財産や権利を守る意味で同じですが、始め方と権限に大きな違いがあります。
今回は、2つの後見制度の、始め方と権限の違いを解説していくので参考にしてみてください。
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任意後見と法定後見の始め方の違い
始め方は、まだ十分に物事を判断できるか、判断力が下がってから始めるかに違いがあります。
法定後見とは、判断力が下がった方が経済的な不利益を被らないように、後見人に保護してもらう制度です。
始め方は、家庭裁判所に後見人の選任申し立てをして、家庭裁判所が後見人を選任します。
法定後見の形態の種類は、補助・補佐・後見の3つです。
本人の判断力がどれだけ低下しているかで決められており、低下が著しいと後見、最低限の生活ができる場合は補助になります。
後見人にはさまざまな権利がありますが、後見がもっとも権利が多く、補助がもっとも権利が少なくなります。
任意後見は、まだ十分に物事の判断ができるうちから後見人を決める制度です。
利用形態によって、判断力が下がったら補助してもらう将来型や移行型、即時に補助をしてもらう即効型があります。
本人の意思反映は、判断力がまだ十分なうちから始められる任意制度のほうが、法定制度よりもききます。
法定後見はすでに本人の判断力が下がっており物事の判断が難しいため、本人の意思が反映されません。
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任意後見と法定後見の権限の違い
法定後見の権限は、本人の利益を守るために存在しています。
そのため、生前贈与で相続税の非課税枠を利用したり、借金のような不利な遺産がある際に相続を放棄したりできません。
任意後見は、契約書に資産に対する記載があれば、生前贈与などが可能です。
後見人と被後見人の同意があれば、自由に契約内容を決められます。
また、任意後見の後見人には代理権しかなく、取消権がありません。
もし本人が交わした行ためによって本人の財産が脅かされる心配があれば、法定後見に移行しなくてはいけません。
法定後見であれば、一定の制限があるものの、取消権や同意権が後見人に与えられます。
任意後見は、生前贈与で相続税の圧縮が可能ですが、後見人ができる行ためが少なくなります。
もし本人の利益を守るのが目的であれば、後見人の権限が広い法定後見のほうがおすすめです。
反対に、被後見人の資産を相続する場合に非課税枠を利用するつもりであれば、任意後見を選択するべきです。
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まとめ
任意後見はまだ十分に物事の判断ができるうちに、法定後見は判断力が下がったら補助してもらいます。
任意後見は契約内容をある程度自由に決められますが、契約の取り消しができません。
本人の資産を守るのが目的であれば、法定後見を選ぶ必要があります。
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