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相続放棄の手続きを自分でおこなう方法とは?必要書類や注意点などをご紹介

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相続放棄の手続きを自分でおこなう方法とは?必要書類や注意点などをご紹介

相続放棄の手続きを自分でおこなう方法とは?必要書類や注意点などをご紹介

親が残した借金が多い時や親族間での相続に関するトラブルに巻き込まれたくない時など、相続放棄をしたいと考える人も多いことでしょう。
相続放棄の手続きを自分で行うと費用を節約できますが、専門家に頼まない分、困ることもあるでしょう。
そこで今回は、自分で相続放棄を行う際に必要な書類や、どのような点に注意すればよいかご紹介します。

自分で相続放棄の手続きする際の流れ

まず、相続財産を調査し、相続するかどうかを検討することから始めましょう。
相続財産になる現金や預貯金、不動産、有価証券、宝石など、被相続人が残したものを正確に把握することが重要です。
相続放棄すると財産を一切受け取れませんが、負債のほうが多い時や揉めたくない時などに役立ちます。
次に、手続きにかかる費用を確認し、準備する必要があります。
自分で手続きする際にも、申述書に添付する印紙代や郵便切手代、被相続人が亡くなった事実が分かる書類である戸籍謄本の費用を用意しなければなりません。
とはいえ、法律の専門家に依頼するのに比べると安いでしょう。
費用の準備ができ次第、手続きに必要な書類を用意します。
相続順位の低い相続人は、より多くの書類を用意しなければなりません。
申述すると、約1週間後に裁判所から照会書が届くので、必要事項を記入し、速やかに返送します。
裁判所から通知書が届いた時点で手続きは完了です。

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相続放棄の必要書類

相続放棄の必要書類で主なものは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申し立てをする人の戸籍謄本です。
被相続人の配偶者や子どもは、3つの書類に加えて、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
被相続人の孫の場合は、基本の3つの書類に加え、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と本来の相続人の死亡を記載した戸籍謄本を準備しなければなりません。
被相続人の両親や祖父母の場合は被相続人の戸籍謄本、被相続人の子どもが死亡している時はその人の戸籍謄本、被相続人の直系尊属に亡くなっている人がいれば記載のある戸籍謄本などが必要です。

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相続放棄の注意点

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならない点に注意しましょう。
また、裁判所に申述が受理された後に相続放棄の撤回はできないので、遺産の金額や価値についてよく考えて判断してください。
不動産の相続に関しては、相続放棄のタイミングで遺産を占有している場合、他の相続人や相続財産精算人に引き渡すまで、保存義務が発生する点にも注意が必要です。
例えば、住宅の一部を壊してしまって価値が下がった場合、被相続人にお金を貸していた人や被相続人が保証人になっていた相手などの相続債権者から損害を賠償してほしいと請求される可能性があります。

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相続放棄の注意点

まとめ

相続財産の調査や裁判所への申述など、相続放棄の手続きの全てを自分で行うと費用を抑えることができます。
自分で手続きする際は、裁判所に申述できる期間を過ぎないこと、後から撤回できないことなど、注意点についても把握しておきましょう。
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不動産売買という高額取引に立ち会うプロとして、その対価に恥じないサービスを提供してまいりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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