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任意売却時のハンコ代とは?費用相場と発生するケースについて解説

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任意売却時のハンコ代とは?費用相場と発生するケースについて解説

任意売却時のハンコ代とは?費用相場と発生するケースについて解説

任意売却をするときに、ハンコ代を請求されたが何の意味なのか分からないといった方は多くいらっしゃいます。
聞きなれない言葉ですが、任意売却をするときには発生する可能性があるので知っておくと安心でしょう。
そこでこちらでは、任意売却をするときのハンコ代とはなにか、費用相場と発生するケースについて解説します。

任意売却におけるハンコ代とは?

債権者が複数いる場合、第二抵当権者以降の債権者への配当金を指します。
不動産を売却する際には抵当権の抹消が必要であり、そのためには債権者の印鑑が必要です。
抵当権を抹消しないと不動産の売却ができないため、印鑑をもらえるように依頼しますが、複数の債権者がいると難しい場合があります。
複数の債権者がいると、売却後に返済されるのは上位の抵当権者からですので、第二抵当権者以降の抵当権者は印鑑を押してもメリットがありません。
そのため、印鑑をもらえない可能性が高まり、費用を支払って印鑑を取得することがあります。
これをハンコ代と呼び、担保解除料とも称されます。

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任意売却におけるハンコ代の費用相場とは?

いくら支払わなくてはならないといった明確な規定はありませんが、住宅金融支援機構ではトラブルを防止するために目安を示しています。
複数の債権者が存在する場合、費用の目安は抵当権の順位によって変動します。
第二抵当権者には30万円または残元金の1割のいずれか低い方が相場です。
第三抵当権者には20万円または残元金の1割のいずれか低い方、第四抵当権者には10万円または残元金の1割のいずれか低い方が一般的です。
ハンコを取るだけでなぜこれほど高額な支払いが必要なのか疑問に思われるかもしれませんが、ハンコを得られなければ任意売却ができません。
抵当権の順位が低くなるほど、不動産の売却後に債権の回収が難しくなります。
ハンコを押すことで債権の回収が難しくなり、債権者にとってはリスクが高まるため、担保解除料を支払い、少しでも債権の回収が可能になるような仕組みになっています。

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任意売却時にハンコ代が発生するケースとしないケースとは?

任意売却をおこなう際、すべての債権者にハンコ代が発生するわけではありません。
債権者が1人しかいない場合、不動産売却後に配分する必要がないため、支払いは不要です。
また、売却によって得られる金額が債権額の合計額を上回る場合、全債権者の債権額の支払いが可能となり、ハンコ代も不要です。
ただし、売却額が債権額の合計を上回るケースは少ないので、稀なケースだと考えておく方が良いでしょう。

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任意売却時にハンコ代が発生するケースとしないケースとは?

まとめ

任意売却時に複数の債権者がいる場合には、抵当権を抹消するために全員からハンコをもらわなくてはなりません。
債権者が1人の場合や総債務額より高額で売却ができた場合には、必要ない費用となります。
ハンコ代がかかる場合は、費用の目安を参考にしっかり計画しておきましょう。
売買物件をお探しなら東京を中心とした広範囲で事業を展開しているMr.LAND株式会社にお任せください。
不動産売買という高額取引に立ち会うプロとして、その対価に恥じないサービスを提供してまいりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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