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財産分与の共有財産に投資用不動産は当てはまるのか

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財産分与の共有財産に投資用不動産は当てはまるのか

財産分与の共有財産に投資用不動産は当てはまるのか

離婚時は、夫婦の財産を分ける「財産分与」が行われます。
財産分与の対象になる財産は婚姻期間中に夫婦で得た財産に限られるのですが、婚姻中の財産の管理状況によっては財産分与の割合が変わって来ることもあります。

共有財産の対象になるものとは

夫婦の財産には「共有財産」と「特有財産」があります。
このうち、財産分与の対象になるのが「共有財産」です。
財産分与の対象になる「共有財産」とは、結婚後に夫婦が取得した財産です。
婚姻期間中に購入した不動産や車に預貯金の他、家具や家電も含まれます。
退職金がある場合は、婚姻期間中の勤務年数によって、共有財産になる割合が変わります。
また、名義が一方のものであっても、実質的に共有財産として見られる場合は対象です。
たとえば、給与から維持費などを払っているケース、ローン返済や管理を共同で行っているケースなどが挙げられます。
結婚以前に取得したもの、相続や贈与によって取得したものは「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません。

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投資用不動産が共有財産になる場合

投資用不動産が共有財産の対象になるのは、ローンが共有名義になっている場合です。
一方が債務者で一方が連帯保証人である場合やペアローンが組まれている場合は共有財産の対象になります。
ローンの名義は一方でも、共同で返済をしている場合は夫婦の共有財産と見なされます。
一方の給与で投資用不動産を購入した場合でも、配偶者が専業主婦(夫)であった場合は、給与によって協力して生活を形成維持してきたことから共有財産とされ、財産分与の対象です。

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投資用不動産が共有財産にならない場合

投資用不動産が財産分与の対象にならないのは、相続や贈与によって取得した場合や婚姻前に買った投資用不動産の場合です。
相手の協力無しで取得した投資用不動産は、財産分与の対象にはならない「特有財産」となります。
ただし、婚姻中にこの投資用不動産の維持や管理を手伝ってもらっていた場合は、割合に応じて財産分与の対象になることもあります。
他は、オーバーローンになっている場合です。
資産価値がないので対象外になり、名義人である不動産の所有者が、ローンを支払っていかなければなりません。

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投資用不動産が共有財産にならない場合

まとめ

投資用不動産を財産分与するには、現金化して分けるか、一方が投資用不動産を取得し、放棄した相手に対して代償金を支払うなどします。
分けられた財産が多い場合は譲渡所得税や贈与税の対象になることもあるので、注意が必要です。
また、財産分与には期限が決められているので注意が必要です。
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