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「非線引き区域」とは何か?土地購入におけるメリットなども解説!

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「非線引き区域」とは何か?土地購入におけるメリットなども解説!

非線引き区域とは何か?土地購入におけるメリットなども解説!

日本の土地は、都市計画法によって「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けられています。
さらに、都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域の3つに分かれますが、異なるポイントがわからない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、土地購入を検討している方に向けて「非線引き区域」の概要に加えて、メリットとデメリット、一戸建ての建築は可能なのかを解説します。

「非線引き区域」とは何か

都市計画地域のうち「市街化区域」は市街化を優先的に進める地域であり、市街化調整区域は農地や山林などを守るために市街化を抑制する地域です。
そして「非線引き区域」とは、市街化区域でもなく、市街化調整区域でもない区域ですが、将来的には都市化が進められます。
なお、2000年の法改正の前は「未線引き区域」と呼ばれていました。
地方都市などで見られる自然環境と住環境が混在している地域は、明確な線引きが難しくなります。
よって、判断が難しい地域を区域区分せずに保留したところが非線引き区域なのです。

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土地購入にあたっての非線引き区域のメリット・デメリット

土地購入で非線引き区域を選ぶメリットは、市街化区域や市街化調整区域よりも制限が緩いことです。
非線引き区域であれば、一般的に3,000㎡までの建物であれば許可なしで建築できるなど、比較的自由に土地を利用できます。
ただし、用途地域によって建物の建築が規制されている場合もあることに注意が必要です。
一方、土地購入における非線引き区域のデメリットは、電気・水道・道路などのライフラインが整備されていない場合があることです。
その場合、住居を建てるのであれば、ライフラインを引いてこなければなりません。
また、都市化が進んだ結果、非線引き区域の環境が変わり、区域区分が変わることも考えられます。

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購入した非線引き区域に一戸建ては建てられるのか

土地購入で非線引き区域を選んだ場合でも、一戸建てを建てることは可能です。
非線引き区域には、市街化調整区域のように厳しい規制はなく、用途地域の範囲内であればとくに建築制限はありません。
ただし「低層住居専用地域」「商業地域」「工業地域」などの用途地域が定められてる場合は注意が必要です。
用地地域によっては、一戸建ての建築が制限されていることがあり、そういった場合は家を建てられません。
非線引き区域において用途地域が指定されているのは駅や役所の周辺であるため、一戸建て用の土地購入であれば、それ以外の土地を選ぶと良いでしょう。

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購入した非線引き区域に一戸建ては建てられるのか

まとめ

非線引き区域とは、区分区域の判断が難しく保留となっている地域のことを指します。
土地購入で非線引き区域を選ぶメリットは規制が緩いことですが、ライフラインが未整備などのデメリットも挙げられます。
一戸建ての建築は可能ですが、用途地域によっては建築が制限されることもあり、注意が必要です。
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