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遺贈とは?種類別の特徴や相続との違いについて解説

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遺贈とは?種類別の特徴や相続との違いについて解説

遺贈とは?種類別の特徴や相続との違いについて解説

遺産を相続できるのは、原則として配偶者や子どもなどの法定相続人に限定されます。
「お世話になった友人に財産を渡したい」といった希望をお持ちの場合に活用できる制度が、遺贈です。
今回は、不動産を相続する予定のある方向けて、遺贈とはなにか、遺贈の種類や遺贈と相続の違いについても解説します。

遺贈とはなにか

遺贈とは、遺言書に基づいて、遺産を第三者に相続させる方法です。
遺言書がない場合、遺産は配偶者や子どもなどの法定相続人に限られますが、遺贈を用いれば法定相続人以外も相続人に指定できます。
たとえば「内縁の夫・妻」「老人ホームでお世話になった介護の方」「NPO法人」などにも、遺産を相続させることが可能です。
なお、遺贈により相続人になる方のことを「受遺者(じゅいしゃ)」、遺贈により被相続人になる方のことを「遺贈者(いぞうしゃ)」と呼びます。

遺贈の種類について

遺贈の種類は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類です。
包括遺贈は「全財産の半分をA氏に与える」のように、遺言の範囲を指定する方法です。
今後の生活で預貯金が減ったり、不動産を売却したりした場合にも柔軟に対応できます。
一方、包括遺贈を選んだ場合、受遺者は遺贈者の債務といったマイナスの財産も、一緒に引き継がなければなりません。
特定遺贈は「不動産をA氏に、預貯金をB氏に与える」のように、相続する財産を具体的に指定する方法です。
あらかじめ相続する範囲を確定させられることが特定遺贈のメリットで、マイナスの財産をめぐる揉めごとが起こりにくいでしょう。

遺贈と相続の違い

遺贈と相続の違いとしてもっとも特徴的なのは、財産を受け取る方です。
財産は原則として、すべて「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」といった法定相続人に渡りますが、遺贈なら法定相続人以外の第三者に遺産を渡せます。
税率にも違いがあり、遺贈によって法定相続人以外の人物が遺産を相続した場合は、相続税額に20%が加算されます。
また、不動産の登記においても遺贈の場合は手がかかりやすく、受遺者と相続人全員が共同でおこなわなければなりません。
関連する全員の署名・押印・印鑑証明書が必要になるため、受遺者の相続に否定的な法定相続人がいる場合、遺贈がスムーズに進まない可能性があります。

遺贈と相続の違い

まとめ

遺贈とは、遺言書を用意しておこなう相続のことで、法定相続人以外の第三者に遺産を相続させる方法です。
遺贈の種類は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つで、それぞれ指定できる遺産の範囲が異なります。
なお、遺贈と相続の違いは、財産を受け取る方・税率・不動産の登記の3つです。
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