
離婚を検討しているけれど、夫婦で不動産を所有している場合、財産分与で不動産をもらった場合に税金がかかるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は離婚時の財産分与で不動産をもらう側に税金はかかるのか、不動産を取得後に支払う必要のある税金や財産分与で税金がかかるケースを解説します。
離婚後に金銭で揉めないよう、ぜひ離婚前に本記事をご活用ください。
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財産分与で不動産をもらう側には税金はかかる?
通常、不動産を受け取る側には贈与税がかかりません。
贈与税は、無償で財産を受け取った場合に課される税金であり、現金や生命保険、不動産などに適用されます。
ただし、財産分与は離婚した夫婦が婚姻生活中に共有した財産を分け合う場合に該当します。
財産分与は相手から譲り受けるのではなく、離婚後の財産の精算や生活費の保障のためにおこなわれるものであり、そのため贈与税は課されません。
また、不動産取得税も基本的には課されません。
しかし、婚姻中に不動産を贈与として受け取る場合は、贈与税および不動産所得税が課される可能性があります。
離婚を計画している場合は、籍を抜く前ではなく離婚届を提出してから贈与をおこなうことが推奨されます。
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不動産をもらう側が支払う必要のある税金
支払う必要のある税金は3種類あります。
1つ目は登録免許税です。
不動産を登記する際に発生する税金で、評価額の2%が課税されます。
不動産の価格が高ければ負担も大きくなるため、夫婦間での話し合いが重要です。
2つ目は固定資産税です。
不動産所有者が毎年支払う税金で、評価額の1.4%が課税されます。
取得した年度の支払いは元の所有者が負担するため、金銭の受け渡しが必要です。
3つ目は都市計画税です。
市街化区域内にある不動産所有者が支払う税金で、評価額の0.3%が課税されます。
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財産分与でも税金がかかる場合
1つ目は偽装離婚の場合です。前述のように、婚姻中に不動産を贈与すると贈与税が課されます。
たとえば、共同で子育ておこない、夫婦関係が継続している場合、贈与税が発生する可能性があります。
さらに悪質な場合には延滞税や不申告加算税、重加算税などがかかり、通常の贈与税よりも負担が大きくなることがありますので、注意が必要です。
2つ目は慰謝料として不動産を贈与した場合です。
一般的に、夫婦関係の清算として不動産を受け取る場合は不動産取得税は課されません。
しかし、不動産が慰謝料の意味合いで贈与される場合は、不動産取得税がかかる可能性があります。
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まとめ
離婚時の財産分与で不動産をもらう側は、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。
しかし登録免許税や固定資産税、都市計画税は支払う必要があり誰が払うかは離婚時の話し合いで決めておきましょう。
偽装離婚や慰謝料として不動産をもらうと贈与税や不動産取得税がかかる場合があります。
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