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財産分与における控除とは?長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説

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財産分与における控除とは?長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説

財産分与における控除とは?長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説

夫婦が離婚をする場合、協力して得た財産を分与する必要があります。
分与の対象に不動産が含まれる場合、不動産を渡した側に税金が課せられる可能性があるのをご存じでしょうか?
この記事では、財産分与における不動産の譲渡で発生する税金についてや、譲渡所得税を控除できる特例、長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説します。

財産分与で税金が発生する?

財産分与によって不動産を譲渡した場合、譲渡した側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
譲渡所得税とは、不動産の譲渡によって得られた利益に対して課せられる税金です。
財産分与による不動産譲渡の場合、譲渡価額(分与時点での不動産価額)から取得費用(その不動産を取得した際の費用)を差し引いた金額が譲渡所得とみなされ、課税されます。
なお譲渡所得税が発生した場合、住民税も課せられるので注意してください。

財産分与で譲渡所得税が控除される特例

財産分与で不動産を譲渡した場合、譲渡所得税の控除が適用される特例があります。
この特例により、離婚に伴い夫婦の一方が相手方に譲渡した居住用財産については、譲渡所得から3,000万円の控除が可能です。
したがって譲渡所得が3,000万円以下になる居住用の不動産を分与した場合、譲渡所得税を支払う必要がなくなります。
ただしこの特例は、親族や同族会社に対する譲渡には適用されません。
たとえば離婚後に不動産を分与した場合であれば、離婚によって相手が親族ではなくなっているため、問題なく特例を利用できます。
一方、離婚前に名義変更をした場合は、親族に対する譲渡とみなされてしまい、控除されない可能性があるので注意してください。

財産分与における長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い

財産分与における不動産の譲渡所得税率は、不動産の所有期間によって変化します。
譲渡が成立した年の1月1日時点で所有期間が5年を越えていた場合は長期譲渡所得とみなされ、税率は20.315%(譲渡所得税15.315%、住民税5%)となります。
所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得です。
この場合の税率は合計で36.93%(譲渡所得税30.63%、住民税9%)と、大幅に増加します。
このように、不動産を分与する場合は長期譲渡所得か短期譲渡所得かで税率に大きく違いが出るため、注意が必要です。

財産分与における長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い

まとめ

財産分与で不動産を譲渡する場合、譲渡する側が所得税を支払わなければならない可能性があります。
ただし一定の条件を満たしていた場合、譲渡所得税を控除できる特例の利用が可能です。
物件を所有していた期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ、税率が大きく変化するので注意してください。
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