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不動産所得とはどのような所得か?白色申告と青色申告の違いも解説

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不動産所得とはどのような所得か?白色申告と青色申告の違いも解説

不動産所得とはどのような所得か?白色申告と青色申告の違いも解説

賃貸物件の経営を検討している方は、それで得られる収入にどのようなものが含まれているのか、知っておきたいものです。
また不動産所得を確定申告する際の白色申告と青色申告の違いも、あいまいな理解でいる方も少なくありません。
ここでは、不動産所得とはどのような所得なのか、また白色申告と青色申告それぞれの特徴などを解説していきます。

不動産所得とはどういった所得なのか

不動産所得とは、アパートや駐車場など不動産の貸し付けによって得た所得で、税法により10種類に分けられた所得のなかの1つです。
不動産所得は総収入金額から必要経費を差し引いた額で算出する仕組みになっており、この総収入金額には家賃や更新料、名義書換料などが含まれます。
必要経費はローン金利や仲介手数料などの各種手数料、また修繕費や清掃費、保険料などの維持費、司法書士や税理士への支払い報酬などです。
また不動産所得は総合課税の対象となり、他に給与所得がある場合は合算した額に応じて所得税や住民税が決まるため、確定申告をしなければいけません。

不動産所得を確定申告する際の白色申告とは

白色申告とは、事前に届出をする必要がない簡易的な申告方法であり、青色申告の手続きをしないものは白色申告に該当します。
特徴は、簿記の知識がない方でも記帳できる簡易簿記で済ませられるうえ、必要書類が少ないため比較的簡単な手続きで申告が可能です。
白色申告の経費には給料賃金や減価償却費などが認められますが、家族に支払う給料は配偶者であれば86万円と上限が決められています。
不動産所得の確定申告に白色申告を選択しても税制面でのメリットはないため、経営の規模が小さく経理業務も少ない方や、経理に時間を割きたくない方におすすめです。

不動産所得を申告する際の青色申告とは

青色申告とは税金面での優遇措置が受けられる納税制度をいい、この点が青色申告と白色申告の違いですが、管轄の税務署に申請書の提出が必要です。
青色申告のメリットには特別控除が受けられる点があり、条件を満たせば10万円、もしくは65万円が控除されます。
また家族を従業員とした場合の、専従者給与は全額が必要経費に計上でき、節税効果が期待できます。
ほかにも、損失が出た場合は最大で3年の繰越控除が可能となるうえ、前年分の損失の繰り戻しによる税金の還付も可能です。

不動産所得を申告する際の青色申告とは

まとめ

不動産所得とは不動産の貸し付けにより得る収入を指し、家賃や更新料がこれにあたります。
白色申告とは事前の届け出なしでできる申告方法で、簡単に申告を済ませたい方におすすめです。
一方の青色申告とは、申請すれば特別控除など税金面で優遇措置を受けられるもので、一定の節税効果が期待できます。
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