
親名義の家を、親が元気なうちに売却したいと考えている方も多いはずです。
しかし、親名義の不動産は子どもが勝手に売却できないため、どうすれば良いかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法や認知症になったときの対応、空き家売却の注意点をご紹介します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の空き家を売却する場合、もっとも簡単なのは代理による売却です。
成年の子どもであっても、親名義の不動産は無許可で売却できないため、子どもが代理人になる必要があります。
代理とは、本人に代わって意思表示や法律行為をすることです。
そのため、代理人である子どもが不動産を売却しても、その利益は所有者本人である親に入金されます。
任意代理で親名義の不動産売却をおこなう際には、親が子どもへ代理権を委任していることを第三者へ示すために委任状が必要です。
あわせて本人確認もおこなわれるため、親が認知症になってしまった場合には、任意代理とは別の手続きを踏まなければなりません。
その場合は、相続して子どもが所有者として売ることも可能です。
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親が認知症になった場合に押さえておきたい親名義の空き家売却方法
親が認知症のために、売却の意思表示や委任状の作成ができない場合は、成年後見制度を活用します。
成年後見制度とは、認知症や障がいなどによって、判断能力が不十分な方を法的に保護する制度のことです。
制度の種類は「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、認知症を患った後は、家庭裁判所が本人の判断能力に応じたサポート者を選ぶ「法定後見制度」を利用します。
法定後見制度で選ばれるのは、後見人・補佐人・補助人の3つの役割です。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
親名義の空き家を売却するときは、境界線の問題をハッキリさせておきましょう。
境界線が不明瞭だと、隣地とのトラブルにつながりかねません。
また、売却時期も慎重に選ぶことが注意点です。
とくに更地の期間が長いと、固定資産税の負担も大きくなってしまうでしょう。
そのほか、買主に対して契約不適合者責任が発生することも、忘れてはなりません。
契約書に記載のないシロアリや水漏れ、土壌汚染といったケースで契約不適合責任が問われる可能性があるので、家の状態は事前に把握しておくことをおすすめします。
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まとめ
親名義の空き家を売却するには、子どもが代理人になる必要があります。
親が認知症になった場合は、成年後見制度を活用しましょう。
売却前に、境界線の問題や契約不適合者責任について、しっかりと把握しておくことが大切です。
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