
誰かが亡くなった際にその財産を引き継ぐ相続は、さまざまな制度が組み合わさった複雑なシステムであり、相続する財産の金額も状況によって変わってきます。
寄与分も相続に関するシステムの1つであり、しっかり理解しておかないと相続人間のトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
今回は、相続における寄与分の概要と寄与分が認められる要件、特別寄与料について解説します。
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相続における寄与分とは?
寄与分とは、被相続人が亡くなる前にその財産の維持・増加に特別な貢献をしたとみなされる相続人に対して、遺産の相続分をプラスできる制度のことです。
寄与分が認められた場合、相続順位が同じほかの相続人よりも、多くの遺産が受け取れます。
通常の相続分にプラスされる金額は、貢献の度合いに応じて決定されます。
ただし、寄与分を受け取るためには後述するような要件を満たさなければいけません。
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相続の際に寄与分が認められる要件
寄与分を受け取るためには、5つの要件を満たさなければいけません。
1つ目の要件は、故人の相続人であることです。
そのため、法定相続人とみなされない遠縁の親族や事実婚のパートナーなどは、寄与分を受け取れません。
2つ目の要件は、被相続人の財産の維持・増加に貢献した経緯があることです。
したがって、相続人に対して大きく貢献した場合でも、それが財産の維持・増加に関わらない場合は要件を満たせません。
3つ目の要件は、期待される以上の特別な貢献をおこなったことです。
寄与分が認められる行為の代表的な5つの型としては、親が営む家業の手伝いや金銭の出資、介護の手伝い、財産の管理、生活費の給付といったものが挙げられます。
4つ目の要件は、被相続人に対する貢献を無償でおこなったことです。
貢献の際に賃金などの対価を受け取っていた場合は、寄与分の対象外となります。
5つ目の要件は、一定期間以上の継続性がある貢献をおこなったことです。
この期間にも明確な規定は存在しませんが、数日程度の看病・介護では継続性があるとみなされないのが一般的です。
特別な貢献として認められる行為の実施時期に時効はありませんが、相続発生から請求までには10年の時効が設けられています。
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相続における特別寄与料とは?
特別寄与料とは、2019年の民法改正で新たに制定された、相続人以外でも寄与分が認められる制度のことです。
この制度により、被相続人を子どもの配偶者が介護していたようなケースでも、寄与分が主張できるようになりました。
特別寄与料が主張できるのは、6親等内の血族、または3親等内の姻族です。
そのため、はとこや妻の甥っ子といった広い範囲の親族までが特別寄与料の対象となります。
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まとめ
寄与分とは、被相続人が所有する財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に対して、相続分がプラスされる制度のことです。
寄与分を認められるためには5つの要件を満たす必要があり、特別な貢献として認められる代表的な行為には5つの型が存在します。
2019年の民法改正で制定された特別寄与料により、現在は子どもの配偶者をはじめとする法定相続人以外でも寄与分を主張することが可能です。
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