出張などで家を空けることが多い方は、不在の期間は家を誰かに貸して賃料収入を得ることができるのか知りたいところでしょう。
しかし、住宅ローンが残っている家を貸す場合は、注意が必要です。
この記事では、住宅ローンが残っている家を貸すことができるか、貸すための切り替え手続きや注意点を解説します。
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住宅ローンが残っている家を貸すことはできるか?
基本的に、住宅ローンは契約者がその家に住むことを前提としているため、返済中に家を貸すと契約違反となります。
そのため、住宅ローンが残っている家を貸す際は、賃貸用のローンへの切り替えをご検討ください。
一方で、転勤や介護など、例外的な状況であれば、住宅ローン返済中でも家を貸すことが認められるケースもあります。
また、家の一部を貸す「賃貸併用住宅」の選択肢もあります。
ただし、賃貸併用住宅の場合は、賃貸部分の面積が総床面積の50%未満でなければなりません。
さらに、持ち家部分には住宅ローンを組むことができますが、賃貸部分には別で賃貸用のローンを組む必要があります。
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住宅ローンが残っている家を貸すための切り替え手続きとは?
家を貸す際にローンの切り替えをする場合は、借入先の金融機関によって手続きが異なります。
民間の金融機関の場合は、アパートローンやほかの賃貸用ローンへの切り替えが必要です。
住宅金融支援機構の場合は、民間の金融機関にローンを切り替える必要があります。
ただし、ローンの切り替えによって金利が高くなる可能性がありますのでご注意ください。
フラット35を利用している方は、転勤などの事情がある場合、将来的にその家に住む予定があれば、ローン契約を変更することなく、家を貸すことができる可能性があります。
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住宅ローンが残っている家を貸すときの注意点とは?
1つ目の注意点は「ローンの金利」です。
一般的に、賃貸用のローンの金利は住宅ローンに比べて高い傾向にあります。
ローンの金利が上がると月々の返済額も増えるため、家賃収入とのバランスを見て判断することが大切です。
2つ目の注意点は「空室リスク」です。
空室期間中は家賃収入が途絶えるうえにローン返済や維持費などの負担が発生するため、ご注意ください。
3つ目の注意点は「住宅ローン控除」です。
住宅ローン控除は、ローン名義人または家族がその物件に居住している場合に適用されます。
家を貸すとなると、本人も家族も住んでいないため、控除は適用されません。
ただし、住宅ローン控除の適用期間に余裕があれば、居住を再開することで再び住宅ローン控除の適用を受けられる可能性があります。
しかし、賃貸していた年は控除が適用されないので注意しましょう。
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まとめ
住宅ローンの返済中に家を貸すには、基本的に賃貸用ローンへの切り替えが必要です。
ただし、フラット35を利用している場合、転勤や介護などの理由によっては、ローンの切り替えが不要なケースもあります。
家を貸す際は、ローン切り替えによる金利の上昇、空室リスク、住宅ローン控除が適用外になることなどが注意点です。
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