
土地や建物などを購入するときには、しっかりと調査をすることが大切です。
とはいえ、「何を」「どのように」調べたら良いのか方法がわからないと、お困りの方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、不動産の購入を検討中の方に向けて、登記・用途地域・道路の調査方法の3つに分けて解説します。
ぜひチェックしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら「登記」の調査の仕方はどのようにする?

法務局にデータが記録されている登記簿謄本を取得・閲覧するためには、以下4つの方法があります。
●法務局の窓口で交付請求する
●郵送で交付請求する
●登記・供託オンライン申請システムから取得する
●登記情報提供サービスで閲覧する
それぞれ見ていきましょう。
法務局の窓口で交付請求する
全国各地に法務局・出張所・支局があるので、最寄りの登記所で土地などの登記簿謄本を取得できます。
以前は管轄する地域ごとに紙の登記簿を保管していましたが、現在は全国でデータ共有をしているので、全国各地で取得できるようになりました。
登記所に置いてある登記事項証明書交付申請書に記入をして、収入印紙を貼って窓口に行けば取得できます。
収入印紙も法務局で売っているので、準備する必要はありません。
登記簿謄本1通につき収入印紙600円です。
法務局などの登記所に行く際は、窓口の業務取扱時間が平日の午前8時30分から午後5時15分までとなるので、時間に注意して行きましょう。
郵送で交付請求する
登記簿謄本は郵送でも取得できます。
法務局と同じで、登記事項証明書交付申請書に記入をして、収入印紙を貼り、返信用封筒を同封して最寄りの法務局へ郵送すれば、おおむね1週間程度で登記簿謄本が送られてきます。
登記簿謄本1通につき収入印紙600円で、郵便局やコンビニなどで購入できます。
登記事項証明書交付申請書は、法務局のホームページからダウンロードできますので、平日に行けない方は、郵送で交付請求も可能です。
登記・供託オンライン申請システムから取得する
インターネットで法務局の登記・供託オンライン申請システムにアクセスします。
かんたん証明書請求といったボタンがあるのでクリックしてログインします。
こちらにある項目を入力して交付請求すると、登記簿謄本を窓口で受け取ることや郵送してもらうことが可能です。
オンライン請求・窓口受け取りは1通480円、オンライン請求・郵送受け取りでも1通500円と、法務局窓口や郵送で取得するよりもお得にできます。
登記・供託オンライン申請システムは、平日の午前8時30分から午後9時まで使えます。
午後9時までに交付請求を済ましておけば、ほとんどの場合で翌日には登記簿謄本が郵送で届きます。
登記情報提供サービスで閲覧する
登記簿の内容だけわかれば良いといった場合は、登記情報提供サービスが良いでしょう。
こちらのサービスが一番価格も抑えられます。
所有者の氏名や住所などがわかる「所有者事項」は1通につき142円、登記記録全てがわかる「全部事項」は1通につき332円でダウンロードができます。
登記簿謄本と同じ体裁でダウンロード、印刷ができます。
ただし、証明書として提出することはできないので、注意が必要です。
登記情報提供サービスも平日の8時30分から午後9時まで使えます。
用途地域の調査の仕方は?

土地や建物などを購入するときには、用途地域を確認することが大切です。
用途地域によって建てられる建物の大きさや種類が異なるので、購入する前に確認しておくと後悔のない不動産購入につながります。
用途地域とは
用途地域とは、建物の用途や建ぺい率・容積率を制限する地域をいいます。
用途地域は住みやすい街づくりのため、都市計画法によって定められています。
用途によって13地域に分けられており、そのなかでも大きく以下の3つに分類することができます。
●住居系
●商業系
●工業系
地域が分けられずに住宅や工場、商業施設がごちゃごちゃと建っていると、日当たりや騒音、排気ガスなどの公害などで、住みやすい街にはなりにくいでしょう。
住む人、働く人、誰にとっても、住みやすい街づくりをするために用途地域を定めて用途によって地域を分けているのです。
用途地域の調べ方
それでは、どのような用途地域を調べ方があるのでしょうか。
●自治体に確認する方法
●インターネットで調べる方法
●不動産会社に確認する方法
それぞれ解説していきます。
自治体に確認する
用途地域を調べる方法の1つ目は、自治体に確認する仕方です。
各自治体には、都市計画課など地域に関する担当部署があります。
都市計画課の窓口にて、都市計画図を見せてもらうことができます。
土地などについてわからないことがあっても、その場で担当者に確認することができるので、安心して調べられるのでおすすめです。
インターネットで調べる
用途地域を調べる方法の2つ目は、インターネットで調べる仕方です。
インターネットだと自宅で簡単に調べられます。
「自分が調べたい土地の地域名+用途地域」や「自分が調べたい土地の地域+都市計画図」などで検索するとわかります。
手軽に知りたい場合は、インターネットがおすすめです。
不動産会社に確認する
用途地域を調べる方法の3つ目は、不動産会社に確認する方法です。
地場の不動産会社は、商売をしている地域の土地や建物に関してのプロです。
用途地域を確認することはもちろん、土地の成り立ちや不動産のことを把握しているので、安心して頼むことができるでしょう。
道路の調査の仕方は?

土地や建物などを売買するときに、道路調査も非常に大切です。
接道義務などもあり、建築基準法の道路でなければ、建物を建てられません。
この章では、道路を調査する方法についてご紹介していきます。
道路の調査の仕方
道路について調べるときは、その土地を管轄している役所の道路所管課へ行って調べる必要があります。
道路所管課では、以下のことを調べることができます。
●その土地が公道か私道か
●通行権の有無
●道路の状況
●道路の幅員
●建築基準法上の道路扱い
道路所管課に行くときには、現地写真や公図、地積測量図、土地の地図などを持っていくと担当者もわかりやすいでしょう。
道路所管課は、道路や建築に関する相談や判断などを全般的におこなっているので、わからないことはその場で担当者に確認することをおすすめします。
ライフラインの調査
土地や建物などを調べるきには、電気・ガス・水道などのライフラインの調査を欠かせません。
ライフラインの調査を1つずつ見ていきましょう。
ガス調査
まずは、プロパンガスか都市ガスか、ガスの種類を調べます。
ガスボンベが設置されていれば、基本的にはプロパンガスを使用しています。
管轄しているガス会社にWebやFAXなどで問い合わせすると、本管・引込管・埋設位置などの回答が送られてきます。
電気調査
土地の上に建物がある場合は電気調査も必要になります。
建物の中では、ブレーカーを見てアンペア数の容量の確認、建物の外では、電柱の位置、配線経路などの確認が必要となります。
電柱の移設が必要となる場合は、管轄している電力会社に相談しましょう。
飲用水
水道局で水道台帳・埋設状況図などを閲覧して、配管の口径などを調べます。
配管が敷地内に引き込まれているのか、埋設位置についても確認しなければいけません。
配管が引き込まれていない場合、敷地内に引き込むために負担金がかかりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
下水道
下水道局で平面図などを閲覧して、下水管の接続状況などを確認します。
浄化槽がある場合は、点検業務記録などもチェックします。
浄化槽の耐用年数は約30年なので、築年数が経っている建物の場合は交換履歴も確認しておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、登記や用途地域、道路などの調査の仕方について解説しました。
不動産を購入する前には、まず土地や建物を調査することが大切です。
購入してから後悔することのないように、納得がいくまで調べるようにしましょう。
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