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不動産売却時の必要書類とは?必要なタイミングや取得方法を解説

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不動産売却時の必要書類とは?必要なタイミングや取得方法を解説

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産売却時の必要書類とは?必要なタイミングや取得方法を解説

初めて不動産売却する際は「どのような書類が必要か」「どのタイミングで必要となるか」と迷うところでしょう。
とくに、不動産取引は必要となる書類が複数あるため、戸惑うことも多いかと思います。
そこで今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、売却前や契約締結時、決済時にそれぞれ必要となる書類や取得方法を解説します。
ぜひ、参考にご覧ください。

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不動産売却前の必要書類とは?

不動産売却前の必要書類とは?

不動産売却前の段階では、どのような必要書類があるのか気になるところでしょう。
売却前の主な必要書類は以下の3つです。

1.物件のパンフレット

物件を購入するときに、その物件の構造や設備の詳細が記載されたパンフレットをもらっているかと思います。
不動産売却をする際は、そのパンフレットがあると、物件の売り出し広告をする際に役に立ちます。
また、不動産売却時に買主からパンフレットを求められることもありますので、事前に用意しておきましょう。
もしも紛失している場合は、その物件の施工会社や管理会社などに問い合わせると良いでしょう。

2.住宅ローンの償還表

売却価格を決める際は、住宅ローンの残高も考慮する必要があります。
そのため、住宅ローンの償還表が必要となります。
一般的に住宅ローンの償還表には、毎月の返済額や元金と利息の内訳、借り入れ金残高などが記載されています。
また、金融機関によっては、返済予定表や返済計画表と呼ぶ場合もあります。
住宅ローンの償還表は、通常、契約した金融機関から定期的に郵送で送られます。
もしも紛失している場合は、まずは金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。
ちなみに、金融機関によっては、償還表をWebサイト上で確認することができるものもあります。

3.管理規約

マンションを売却する場合は、管理規約も確認する必要があります。
たとえば、物件の売り出し広告をする際に、修繕積立費や管理費などの維持費用も確認する必要があるからです。
また、購入希望者にとってはそのマンションに住むうえでの細かいルールも気になるところです。
たとえば、共有スペースを利用する場合のルールや、部屋のリフォームについて禁止事項があるかどうかなどは、売却前に伝えておいたほうが良い情報となります。
そのため、管理規約がある場合は、売却前に用意しておいたほうが良いでしょう。

不動産売却の契約締結時に用意する必要書類とは?

不動産売却の契約締結時に用意する必要書類とは?

不動産売却の契約締結時に用意する必要書類はたくさんあります。
この章では、そのなかでも主に必要となる書類例を7つ解説いたします。

1.権利書

不動産売却の際は、取引の安全性を確保するためにも、売主が所有者であることを買主に証明する必要があります。
その時に必要となるのが「登記識別情報」という権利を証明する書類です。
ちなみに、2005年以前に購入した古い物件については「登記済権利証」と言う名称となっています。

2.固定資産税納税通知書

不動産売却をするときには、固定資産税を精算する必要があります。
そのため、契約締結時に固定資産税納税通知書も用意します。
固定資産税納税通知書は、毎年自宅に送付されているかと思いますので、不動産売却を検討中の方は、大切に保管しておきましょう。
また、都市計画区域内に不動産を所有している場合は、都市計画税納税通知書も必要となります。

3.建築確認済証

建築確認済証とは、建築基準法を守って建てられた建物かどうかを確認するために必要な書類となります。
この建築確認済証がないと、買主が購入物件を担保とした住宅ローンを組めなくなる可能性があります。
そのため、もし紛失している場合は、建築業者や役所の建築課などに問い合わせてみましょう。

4.測量図・建物図面

売買契約締結時は、土地の境界線や建物の図面を明確にしておかないと、のちのちに契約トラブルに発展する可能性があります。
そのため、正確な土地の境界線や建物図面の書類を用意しておきましょう。

5.物件状況等報告書・付帯設備表

物件状況等報告書とは、売却する建物や土地の状況が詳細に書かれた書類です。
たとえば、雨漏りやシロアリなどの欠陥がないかどうかや、耐震診断の有無について記載します。
付帯設備表は、売却する物件に付いている設備の有無や状態を記載する書類です。
たとえば、エアコンや給湯器などの有無や不具合がある場合はその内容を記載します。
これら書類も契約締結時のトラブルを防ぐために必要な書類となります。

6.印鑑証明書

売買契約締結の際は、実印を押印する必要があります。
そのため、実印の印鑑証明書も必要となります。
なお、3か月以内に発行した印鑑証明書に限られますのでご注意ください。
印鑑証明書は、実印を登録した市役所で発行できます。
自治体によっては、コンビニで取得することもできますよ。

7.本人確認書類

取引の安全性を確保するためにも、本人確認書類も売買契約締結時に提示する必要があります。
本人確認書類とは、一般的に以下のものになります。

●運転免許証
●各種健康保険証
●パスポート

不動産売却の決済時に用意する必要書類とは?

不動産売却の決済時に用意する必要書類とは?

最後に、不動産売却の決済時に必要となる書類を解説いたします。
主に必要となる書類は以下の2つです。

1.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、土地や建物の固定資産の評価額が記載された書類です。
不動産売却の決済時には、売主から買主へ所有権移転の登記をしますが、その際の登録免許税を計算する際に固定資産評価証明書を用います。
固定資産評価証明書は、都税事務所や県税事務所などで取得することができます。
なお、3か月以内に発行したもので、土地と建物を別々に取得する必要があります。
また、売却する建物が複数の土地にまたがっている場合は、すべての土地について登記する必要があり、それに伴って固定資産評価証明書もすべての土地分用意する必要があります。

2.登記手続きに関する書類

前述のとおり、決済時には移転登記の手続きをするため、それに伴って登記手続きの必要書類も準備します。
また、不動産売却にあたって住宅ローンを完済した場合は、抵当権の抹消手続きも必要となります。
これら登記手続きは、自分でおこなうこともできますが、申請書類は専門用語が多く煩雑なため、一般的には司法書士に依頼します。
司法書士に依頼した場合は、司法書士が登記に関する主な手続き書類を用意してくれます。
ただし、売主は司法書士に登記を委任するために以下の書類が必要です。

●委任状
●登記原因証明情報(売買契約書など)


これら書類自体は司法書士が作成してくれますが、売主の記名・押印が必要となります。
そのほか決済日には、引き渡す物件の鍵や、買主からの着金が確認できるように通帳も用意しておきましょう。

まとめ

今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、売却前や契約締結時、決済時にそれぞれ必要となる書類や取得方法を解説いたしました。
不動産売却前の必要書類は、物件のパンフレットや住宅ローンの償還表の2点です。
また、マンションの場合は管理規約も用意しておきましょう。
売買契約締結時は、権利書や固定資産税納税通知書など、主に7つの書類を用意する必要があります。
最後の決済の際に必要となる書類は、固定資産評価証明書と登記手続きに関する書類です。
ただし、売却する物件によっては、そのほかにも必要となる書類が複数あります。
現在、東京都内で不動産売却を検討中の方で、そのほか手続きに不明点や不安な点がある場合は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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