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不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは?手続きの流れを解説

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不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは?手続きの流れを解説

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは?手続きの流れを解説

「不動産を売却しようと思ったときに、火災保険の解約はいつおこなえば良いのか」との声をよく聞きます。
不動産の売却にかかる期間は、一般的に3か月~半年ほどのため、どのタイミングで解約をすれば良いのか迷うところでしょう。
そこで今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、火災保険解約の手続きの流れや、返金額、解約前の修繕について解説します。
ぜひ、最後までご覧ください。


不動産売却時に火災保険を解約する手続きの流れ

不動産売却時に火災保険を解約する手続きの流れ

まず初めに、ご自身の火災保険の契約内容を確認しましょう。
一般的には、数年ごとに契約更新をする決まりがあるため、タイミングによっては中途解約をすることになるでしょう。
火災保険を解約するには、仲介を依頼した不動産会社ではなく、加入者本人が保険会社に問い合わせて、申請していただくことになります。
では、どのタイミングで火災保険の解約を申請すれば良いのでしょうか。
不動産を売却する際は、主に以下の流れで手続きが進みます。

●売却査定
●売却活動
●売買契約
●物件の引き渡し(決済日)


上記の流れのうち、取引の安全性や万が一のリスクを考えると、物件の引き渡し後に解約することをおすすめします。
それは、売買契約後にもし火災や災害で家が被害にあった場合に、売主が修繕費用を自己負担しなければならない可能性があるからです。
通常、売買契約から物件の引き渡しまで、1~2か月ほどかかります。
「空き家だから大丈夫」と思っていても、その1~2か月の間に、火災や自然災害がないとは言い切れません。
また、売買契約後に契約解除や、引き渡し日が延期される可能性もあります。
そのため、解約日は物件の引き渡し後に設定することをおすすめします。
解約手続きは、保険会社から届いた申請書類に必要事項を記入し、郵送しておこなうことがほとんどです。
引き渡し日の延期など予期せぬ事態が起こる可能性もあるため、不動産の名義変更や物件の引き渡し後に解約書類を郵送すると安心でしょう。
ちなみに、売買契約後に、火災保険の契約更新の通知が来たにも関わらず「もう売却するから更新しないでおこう」と解約した結果、物件の引き渡し前に放火にあって、損害を被った事例もあります。
このようなケースもあるため、不動産売買契約後であっても、物件の引き渡しが完了するまでは、火災保険には入っておくことをおすすめします。

不動産売却時に火災保険を解約したら返金はされる?

不動産売却時に火災保険を解約したら返金はされる?

不動産売却にあたって火災保険を中途解約した場合、戻ってくるお金があるかどうかも気になるところでしょう。
火災保険の契約内容によっても異なりますが、通常は以下の条件に当てはまる方については、中途解約に伴って支払った金額のいくらかが返金される可能性があります。

●長期契約で保険料を一括払いしている
●残存期間が1か月以上ある


火災保険は、最長で10年の契約を結ぶことができます。
たとえば、10年の長期契約を結んで10年分の保険料を一括払いしたあとに、5年で中途解約をした場合は、残り5年分の支払い済みの保険料につき返戻金を受け取ることができます。
基本的に、残存期間が1か月未満の場合や、月額払いの場合は、返金額はないでしょう。
ただし、契約内容によって異なる可能性もあるため、詳細は保険会社にご確認ください。

返金額の計算方法とは?

前述の条件に当てはまる場合、残存期間の保険料はいくらぐらい戻ってくるのでしょうか。
返金額は「支払い済み保険料×未経過料率係数」の計算式で算出されます。
未経過料率係数は、保険会社によって異なります。
保険会社のホームページなどに記載の未経過料率表で、未経過料率係数を確認することができます。
ちなみに、未経過料率係数は、契約期間や経過年数、経過月数ごとに異なります。
たとえば、10年契約で5年と5か月目に解約する場合は、未経過料率表の5年5か月の項目の係数を確認しましょう。
なお、1か月未満の端数(〇日)についても、1か月と計算する保険会社もあります。
詳しい未経過料率表の見方については、保険会社にご確認ください。

返金額のシミュレーション

では実際に、どのように計算するのか気になる方もいらっしゃるかと思いますので、大手保険会社の数値を参考に、以下で具体例をご紹介します。

●契約期間:10年
●支払い済み保険料:245,000円
●経過期間:6年3か月目
●未経過料率係数:38%


上記の条件で計算すると、返金額は以下のようになります。

245,000円×38%=93,100円
このように、返金額は簡単に計算することができますので、気になる方は上記例を参考に計算してみてください。
なお、返金のタイミングとしては、解約手続きが完了してから約1週間後に指定口座に振り込まれることが多いです。
当然ですが、返金額は残存期間が長いほど、返ってくる金額も大きいです。
そのため、物件の引き渡し後は速やかに解約手続きをしておくことをおすすめします。

不動産売却に伴って火災保険の解約前に修繕は可能?

不動産売却に伴って火災保険の解約前に修繕は可能?

災害によって被害を受けた家の売却を考えている方は「火災保険を使って修繕をすることが可能なのか」についても気になるところでしょう。
結論から申し上げると、契約している補償範囲によっては、火災以外の災害にも保険を適用して修繕することが可能なケースもあります。
火災保険を解約する前に修繕が可能なケースは以下のとおりです。

水漏れや浸水被害

台風や津波などの災害で、自宅が水漏れや浸水被害にあった場合は、火災保険を適用して修繕が可能です。
たとえば「天井からの水漏れで室内や家財が水浸しになった」「床上浸水で畳の張り替えが必要になった」などの損害を補償してもらえます。
補償対象の範囲は契約内容によっても異なりますが、一般的に地盤面から45㎝以上を超える浸水や保険額の30%以上の被害を受けた場合に対象となります。

盗難による被害

火災保険は、オプションによっては、自然災害だけでなく盗難などの犯罪被害についても補償があります。
たとえば、窓ガラスを割られて不法侵入の被害にあった場合は、割られたガラスの修繕費や盗まれた金額が補償されます。
その他にも、特約で室内を荒らされた場合の片付け費用や、防犯カメラ設置費用を負担してくれる保険会社もあります。
売買契約が成立して引き渡し前の空き家のときにこのような盗難被害にあった場合は、保険会社に保険が適用されるか相談してみましょう。

その他の自然災害

その他にも、火災保険に適用されるケースがあります。

●風災・ひょう災・雪災による建物被害
●落電・破裂・爆発による建物被害
●偶発的な事故による破損や汚損の被害


ただし、これらはオプションで選択することで適用となることが多いため、ご自身の火災保険が適用されるかどうかは、火災保険の契約書などでご確認ください。
上記のような被害によって修繕が必要な建物を売却する際は、修繕をしてから売却したほうが、売却価格も下がることなく、安心して売却できます。
そのため、上記の例に当てはまる方は、火災保険解約前に保険適用で修繕ができるかどうかを保険会社に確認してから手続きしましょう。

まとめ

今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、火災保険解約の手続きの流れや、返金額、解約前の修繕について解説しました。
火災保険は、万が一に備えて、物件の引き渡し後に解約することをおすすめします。
解約時に、長期一括契約で保険料を支払っていて、残存期間が1か月以上ある方については、経過年数に応じて返戻金があるでしょう。
災害などで修繕が必要な建物を売却する場合は、火災保険の適用で修繕できる可能性がありますので、解約前に保険会社に相談しましょう。

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