土地を購入した際は、売買契約後に土地の権利書を手にすることになります。
しかし、初めて土地を売買する方は、この権利書が何を意味するのか気になるところでしょう。
この記事では、土地の権利書とは何か、紛失した場合はどうなるのかについて解説します。
土地の購入を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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土地の権利書とは?
土地の売買契約の際によく目にする重要な書類の1つに「権利書」があり、正式名称は「登記済権利証」といいます。
不動産の所有権移転登記が完了したことを証明する書面で、2005年の法改正により現在は登記識別情報に名称が変わっています。
そのため、これから土地を購入する方は所有権移転登記完了後に登記識別情報を受け取ることになります。
所有権移転登記は、土地の売買成立後に、土地の登記簿の名義を売主から買主へ変更する手続きのことです。
一般的には司法書士に依頼して、売買代金の決済・引渡し日に法務局で登記申請をおこないます。
登記簿とは、法務局が管理する不動産の権利関係の公的記録のことです。
権利書は、登記簿に記録された所有者であることを証明する書類になります。
そのため、土地の売買契約時や土地を担保とする抵当権の設定時に必要です。
また、土地の贈与や住宅ローンの借り換えなどの際にも権利書が必要となります。
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土地の権利書を紛失した場合はどうなる?
万が一、権利書を紛失した場合でも問題ありません。
権利書の再発行はできませんが、権利書がなくても、将来土地を売却することは可能です。
権利書を紛失後に、所有権の移転登記をする際の対処法は以下のとおりです。
●事前通知制度
●資格者代理人による本人確認情報制度
●公証人による本人確認
事前通知制度は、土地の売買契約時に法務局に申請すれば、所定の手続きをおこなうことで所有権の移転登記が可能になります。
司法書士や弁護士などの資格者代理人による本人確認、公証人による本人確認も権利書の代わりになります。
また、権利書を紛失後に悪用されないか心配な場合は、以下の対処法がおすすめです。
●不正登記防止申出
●登記識別情報の失効申出
法務局で不正登記防止の申出をおこなうと、受理されてから3か月以内に不正な登記があった場合に申請者に通知が来るため、悪用を事前に防ぐことができます。
また、登記識別情報の失効の申出をおこなえば、受理されると同時に登記識別情報が無効となり、悪用して虚偽の登記がされるのを防ぐことが可能です。
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まとめ
権利書とは、土地の所有権移転登記が完了したことを証明する書類です。
売買契約や贈与で土地の名義が変更になるときや住宅ローンの借り換えの際などに必要となるため、大切に保管しておきましょう。
万が一紛失した場合は、ぜひこの記事を参考に対処法をご検討ください。
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