2023年10月から開始されるインボイス制度ですが、賃貸経営への影響が気になるところですよね。
そこで今回は、インボイス制度とはなにか、影響する範囲や影響があるオーナーの対応方法、インボイスを発行する手続きについて解説します。
賃貸管理や賃貸経営をしている方は、ぜひ参考にご覧ください。
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インボイス制度とは?賃貸経営への影響の範囲
適格請求書等保存方式とも呼ばれるインボイス制度とは、2023年10月1日からスタートする消費税関連の制度です。
インボイスとは、売主(貸主)が買主(借主)に対して発行する請求者や納品書などの書類のことです。
事業者は、インボイス(適格請求書)を発行することによって「仕入税額控除」を受けることができます。
そのため、インボイス制度は消費税が課税される売上に影響が及びます。
家賃収入だけの賃貸経営者の場合、家賃に消費税はかからないため、影響はありません。
しかし、オフィスや店舗のような賃貸ビルを所有し、賃料に消費税を課税している場合は、インボイス制度の影響を受けます。
消費税が課税されるものは、店舗・事務所・倉庫の賃貸収入、駐車場の賃貸収入などです。
消費税が課税されないものは、住宅の家賃、家賃に含まれる駐車場代、土地の賃料などです。
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インボイス制度の影響を受ける賃貸経営者の対応方法とは?
インボイス制度は、テナント物件の賃貸経営をするオーナーに大きな影響を与えます。
それは、賃貸経営者が免税事業者だった場合、インボイスを発行できないため、テナントの借主である事業者は、消費税分を仕入れ額控除できなくなるためです。
したがって、賃貸経営者が免税事業者の場合は、テナントが退去したり、賃料減額を要求される可能性があるでしょう。
テナントの退去を防ぐには、適格請求書発行事業者の登録をおこなうことが必要です。
ただし、課税事業者になると消費税の納税や確定申告の手間などが増えるため、賃料減額で対処するなどの対応方法と比較検討すると良いでしょう。
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インボイス制度で賃貸経営者がインボイスを発行する手続き
課税事業者となってインボイスを発行するには、以下の手続きが必要です。
①課税事業者になる
免税事業者が課税事業者になるには、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
課税事業者になると、今後の取引において消費税が課税されることになります。
②適格請求書発行事業者の登録
次に、適格請求書発行事業者になるための登録手続きが必要です。
税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録がおこなわれます。
税務署への提出は郵送でおこなうことも可能です。
また、e-Taxを利用してパソコンやスマートフォンから電子申請することもできます。
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まとめ
インボイス制度とは、2023年10月1日からスタートする消費税関連の制度です。
消費税のかかる賃料収入を得ている賃貸経営者がインボイス制度の影響を受けます。
インボイス制度の対応方法は、テナントの退去を防ぐために課税事業者となるか、賃料を減額して引き留めるかのいずれかです。
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